○琴平町認知症初期集中支援事業実施要綱

平成28年9月30日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続けられるために、認知症が疑われる者及び認知症の者並びにその家族に対し早期に支援を行う認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

(支援対象者)

第2条 この事業の支援対象者(以下「支援対象者」という。)は、原則として、町内に住所を有し現に在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けておらず、又は中断している者で次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 診断されたが介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、琴平町とする。ただし、町は本事業を琴平町地域包括支援センター(以下「センター」という。)に委託することができる。

(実施体制)

第4条 支援チームは、センターに配置する。

2 支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、第1号の専門職2名以上、第2号の専門医1名の合計3名以上の者で構成する。

(1) 専門職 次のいずれにも該当する者をいう。

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者

 国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、試験に合格している者

(2) 専門医 次の及びに掲げる者をいう。ただし、その確保が困難な場合にはに掲げる者も認めるものとする。

 日本老年精神学会又は日本認知症学会の定める専門医であって、認知症サポート医であるもの

 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とする臨床経験を5年以上有する者であって、認知症サポート医であるもの

 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有するもの(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(支援チーム及びチーム員の役割)

第5条 支援チームは、家族の訴え等により支援対象者及びその家族を訪問し、観察及び評価を行い、家族支援等の初期の支援を包括的、かつ、集中的に行い、支援対象者の自立生活のサポートを行う等の初期集中支援を実施する。

2 専門職は、初期集中支援を実施するため、訪問活動等を行う。

3 専門医は、認知症に関する専門的見識から他のチーム員へ指導、助言等を行い、必要に応じてチーム員とともに支援対象者及びその家族を訪問し、相談に応需する。

(初回訪問時の支援)

第6条 支援チームは、家族の訴え等により初めての訪問(以下「初回訪問」という。)を行うときは、支援対象者及びその家族に対し、次に掲げる支援を行う。

(1) 認知症の包括的な観察及び評価

(2) 基本的な認知症に関する正しい情報の提供

(3) 専門医療機関への受診及び介護保険サービスの利用の効果に関する説明

(4) 支援対象者及びその家族の心理的サポート、助言等

2 支援チームは、支援対象者の家族等あらかじめ協力の得られる者の同席の下、当該支援対象者より現病歴、既往歴、生活情報、家族の状況等の情報を収集する。

3 初回訪問を行うときは、チーム員2名以上で訪問する。ただし、チーム員2名以上の確保が困難な場合は、チーム員1名及びチーム員でない琴平町地域包括支援センター等の保健師又は看護師で行うことができる。

(初期集中支援の方針等の検討)

第7条 支援チームは、初回訪問の後、支援対象者ごとに、観察及び評価の内容を総合的に確認し、初期集中支援の方針、内容、支援頻度等を検討するため、認知症専門医を含めたチーム員の会議(以下「チーム員会議」という。)を行う。

2 支援チームは、必要に応じて、支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、町関係課職員等のチーム員会議への出席を求めることができる。

(初期集中支援の実施)

第8条 支援チームは、支援対象者が医療サービス又は介護サービスによる安定的な支援を受けるまでの最長でおおむね6か月までの間、次に掲げる初期集中支援を実施する。

(1) 医療機関への受診が必要な場合は、その動機付け

(2) 継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援

(3) 介護サービスの利用等の勧奨及び誘導

(4) 認知症の重症度に応じた助言

(5) 身体を整えるケア

(6) 生活環境等の改善

(7) その他必要な初期集中支援

(初期集中支援終了後の活動)

第9条 支援チームは、初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合、琴平町地域包括支援センター、担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で、引継ぎを行う。

2 チーム員会議は、前項の引継ぎ後に、医療サービス又は介護サービスの利用状況等を評価し、支援の必要性を判断の上、随時モニタリングを行う。

(支援対象者の把握等)

第10条 支援チームは、必ず琴平町地域包括支援センターを経由して支援対象者に関する情報を入手するよう配慮するものとする。

2 支援チームは、直接的に支援対象者に関する情報を得たときは、琴平町地域包括支援センターと情報共有を図るものとする。

(検討委員会の設置)

第11条 町長又はセンター(以下「町長等」という。)は、支援チームの活動状況を検討するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会の議事は、琴平町地域包括支援センター運営協議会において行う。

(普及啓発)

第12条 町長等は、地域住民、関係機関、関係団体等に対し、支援チームの役割及び機能について広報活動及び協力依頼を行う等の取組を行うものとする。

(情報共有)

第13条 町長等は、支援チームと認知症疾患医療センター、医師会、かかりつけ医、認知症サポート医、認知症専門医、介護事業者等の医療・介護関係者と連携し、情報共有に努めるものとする。

2 支援チームは、前項の医療・介護関係者、琴平町地域包括支援センター職員及び町保健師と連携し、情報共有できる仕組みを確保するものとする。

(個人情報の取扱い)

第14条 町長等は、事業で利用する個人情報について、琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号)琴平町個人情報保護条例施行規則(平成18年琴平町規則第2号)その他関係法令に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(書類の保管)

第15条 町長等は、支援対象者に関する情報、観察及び評価の結果、初期集中支援の内容等を記録した書類を5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日告示第18号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町認知症初期集中支援事業実施要綱

平成28年9月30日 告示第79号

(平成31年4月1日施行)