○琴平町民生委員法施行細則

平成28年9月26日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行に関し、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 琴平町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員は、7名とする。

2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者で、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ1名を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(会議)

第3条 推薦会の会議は、秘密とし、一般には公開しない。

2 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第4条 推薦会の庶務は、住民福祉課において行う。

(その他)

第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この細則は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、推薦会の委員の職にある者については、第2条第2項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は在任期間とする。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町民生委員法施行細則

平成28年9月26日 告示第84号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年9月26日 告示第84号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第34号