○琴平町民生委員法施行細則
平成28年9月26日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行に関し、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 琴平町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員は、7名とする。
2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者で、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ1名を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(会議)
第3条 推薦会の会議は、秘密とし、一般には公開しない。
2 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第4条 推薦会の庶務は、住民福祉課において行う。
(その他)
第5条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際、推薦会の委員の職にある者については、第2条第2項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は在任期間とする。
附則(平成30年3月28日告示第18号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。