○琴平町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年12月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域支援事業実施要綱の例による。

(指定に係る申請者の要件)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請を行うことができる者は、法人格を有する者とする。

(指定の申請等)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定による指定又は法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の申請は、琴平町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は前項の指定又は指定の更新をしたときは、琴平町介護予防・生活支援サービス事業者指定(更新)通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 法第115条の45の5第1項の規定による指定又は法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新の有効期間は、6年とする。

4 法第115条の45の5第1項の規定による指定を受けた者又は法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の拒否)

第5条 指定事業所の指定については、当該事業所を指定することにより、本町の介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第6条 指定の申請事項の変更の届出にあっては変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開の届出にあっては廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ行うものとする。

(添付書類)

第7条 第4条及び前条の規定による申請書又は届出書には、省令に定めるもののほか、町長が別に定める書類を添付するものとする。

(事業所情報の提供)

第8条 町長は、第4条及び第6条の規定による指定の申請又は届出の受理をしたときは、都道府県、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定(これらの更新又は変更を含む。)又は廃止、休止若しくは再開の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(委任)

第9条 この要綱に規定するもののほか、総合事業における指定事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年9月11日告示第57号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年2月9日告示第8号)

この要綱は、令和3年2月9日から施行する。

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琴平町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年12月1日 告示第99号

(令和3年2月9日施行)