○琴平町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月14日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令及び実施要綱の例による。

(実施主体)

第3条 総合事業の実施主体は、琴平町とする。

(事業構成及び事業内容)

第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス

(ア) 介護予防訪問介護相当サービス(第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)

(イ) 訪問型サービスA(第1号訪問事業のうち、緩和した基準により実施するサービスをいう。以下同じ。)

 通所型サービス

(ア) 介護予防通所介護相当サービス(第1号通所事業のうち平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)

(イ) 通所型サービスA(第1号通所事業のうち、緩和した基準により実施するサービスをいう。以下同じ。)

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の実施方法)

第5条 総合事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 訪問型サービス及び通所型サービス 指定事業者による実施

(2) 介護予防ケアマネジメント及び一般介護予防事業 町が直接又は委託による実施

(総合事業の対象者)

第6条 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が、同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者をいう。)

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業対象者の確認)

第7条 介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する者(前条第1項第1号に該当しない者に限る。)は、基本チェックリスト及びアセスメント実施申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに申請者に対して基本チェックリストを実施し、事業対象者に該当するかどうかの確認を行うものとする。

3 町長は、前項の基本チェックリストを実施した結果を、基本チェックリスト実施結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額)

第8条 第5条の規定により指定事業者が実施する介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額は、別添1の規定により算出した単位数を合計したものに1単位の単価10円を乗じた額とする。

(第1号事業支給費の支給)

第9条 町長は、第6条第1項各号に掲げる者が、介護予防・生活支援サービス事業を利用したときは、法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費として、前条に定める費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額を支給するものとする。

(支給限度額)

第10条 事業対象者に対して前条の規定により支給される額の合計は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。次項において「厚生省告示」という。)第2号に定める要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、退院直後等で集中的にサービスを利用することが自立支援につながる場合等利用者の状態により、町長が必要と認める場合は、前条の規定により支給される額の合計は、厚生省告示第2号に定める要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額を超えることができないこととすることができる。

(高額介護予防サービス費相当事業・高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第11条 町長は、実施要綱別記1の(1)のアの(コ)及び(サ)の規定の例より、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第24号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月10日告示第66号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年8月20日告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(平成30年8月31日告示第55号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行するものとし、それまでの間は、なお従前の例による。

(令和元年8月27日告示第63号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第16号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別添1(第8条関係)

訪問型サービス費及び通所型サービス費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。

1 介護予防訪問介護相当サービス費

ア 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「厚生労働大臣が定める基準」という。)別表単位数表の訪問型サービス費(ト訪問型サービス費(短時間サービス)を除く。)に定める単位数とする。当該費用の算定に当たっては、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について(令和3年3月19日老認発0319第3号、厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知。以下「令和3年老認発0319第3号通知」という。)の取扱いに準ずるものとする。

注1 アについて、厚生労働大臣が定める基準に定める単位数とするに当たっては、同基準のうち次の表の第1欄に掲げる規定中同表の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる字句とする。

第1欄

第2欄

第3欄

1注1ニ

事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者

介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に1回程度の訪問型サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者

1注1ホ

事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して、1月の中で全部で5回以上8回以下

介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回程度の訪問型サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して、1月の中で全部で8回以下

1注1へ

事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して、1月の中で全部で9回以上12回以下

介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回を超える程度の訪問型サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して、1月の中で全部で12回以下

2 訪問型サービスA費

ア 訪問型サービスA費Ⅰ 202単位(事業対象者又は要支援1・2 1回につき)

注1 訪問型サービスA費に係る算定回数の限度は、次のとおりとする。

(1) 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントにより、週1回程度の利用が必要と認められた場合 月5回まで

(2) 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントにより、週2回程度の利用が必要と認められた場合 月10回まで

注2 アについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。なお、建物の範囲については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱いに準ずる。

注3 令和3年9月30日までの間は、アについて、所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定する。

3 介護予防通所介護相当サービス費

ア 厚生労働大臣が定める基準別表単位数表の通所型サービス費に定める単位数とする。当該費用の算定に当たっては、令和3年老認発0319第3号通知の取扱いに準ずるものとする。

注1 アについて、厚生労働大臣が定める基準に定める単位数とするにあたっては、同基準のうち次の表の第1欄に掲げる規定中同表の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる字句とする。

第1欄

第2欄

第3欄

2イ注1(1)及び(3)

事業対象者又は要支援状態区分が要支援1である者

介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に1回程度の通所型サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援1である者

2イ注1(2)

事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者

介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回程度の通所型サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者

2イ注1(4)

事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して、1月の中で全部で5回以上8回以下

介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回を超える程度の通所型サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者に対して、1月の中で全部で8回以下

4 通所型サービスA費

ア 通所型サービスA費Ⅰ 304単位

(事業対象者又は要支援1・2 1回につき)

注1 通所型サービスA費に係る算定回数の限度は、次のとおりとする。

(1) 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントにより、週1回程度の利用が必要と認められた場合 月5回まで

(2) 介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントにより、週2回程度の利用が必要と認められた場合 月10回まで

注2 アについて、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

注3 通所型サービスA費について、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合は、1回につき87単位を減算する。

注4 令和3年9月30日までの間は、アについて、所定単位数の1001/1000に相当する単位数を算定する。

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琴平町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年12月14日 告示第101号

(令和3年4月1日施行)