○琴平町おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の内容確認に関する要綱

平成28年12月21日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号、障企発第0701001号及び老総発第0701001号厚生労働省医政局総務課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長及び厚生労働省老健局総務課長連名通知)に基づく、町が主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 確認書の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であり、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定(この条において「要介護認定等」という。)を受けている者であって、主治医意見書の各欄が次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 記入日が、おむつを使用した当該年、その前年又はその前々年(現に受けている要介護認定等の有効期間が13月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)であること。

(2) 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載が、B1、B2、C1又はC2のいずれかであること。

(3) 尿失禁の発生可能性が、「あり」とされていること。

(申請)

第3条 確認書の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を提示して、町長に対して、おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

(1) 対象者の介護保険被保険者証又は介護保険資格証

(2) 前年の確定申告書、おむつ使用証明書又は確認書の写し

(3) 申請者の旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(申請者本人の写真が貼付されたものに限る。)その他本人であることを証するため町長が適当と認める書類

2 前項第2号に規定する書類を提示することができない場合は、申出書(様式第2号)を添付し、これに代えることができる。

3 第1項の規定による申請は、対象者本人又はその代理人が行わなければならない。

(確認書の交付)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、当該申請に係る者が第2条に規定する対象者であると認めたときは確認書としておむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書(様式第3号)を交付する。

(記録の保存)

第5条 町長は、受理した申請書の処理経過を明確にし、確認書を交付した後、当該確認書の写しとともに、判断の基礎となる事実の記録等を整理し、その有効期間保存するものとする。

(費用)

第6条 確認書の交付に要する費用は、無料とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、確認書の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年9月21日告示第59号)

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年1月31日告示第12号)

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の内容確認に関する要綱

平成28年12月21日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年12月21日 告示第104号
平成30年9月21日 告示第59号
令和2年1月31日 告示第12号
令和4年3月29日 告示第32号