○琴平町職員の旅費に関する事務取扱要綱
平成29年1月24日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の旅費に関する事務について、琴平町職員の旅費に関する条例(昭和30年琴平町条例第18号。以下「条例」という。)及び琴平町職員の旅費に関する条例施行規則(平成27年琴平町規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、細部の事務の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 県内出張命令簿(様式第1号)
(2) 県外出張命令簿(様式第2号)
(3) 出張簿命令簿兼精算内訳書(様式第3号)
(1) 旅行依頼簿(様式第4号)
(2) 旅行依頼簿兼精算内訳書(様式第5号)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月14日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各訓令に定める様式は、当分の間、使用することができる。