○琴平町オリジナルナンバープレート(ONP)事業実施要綱

平成29年5月29日

告示第33号

(趣旨)

第1条 琴平町は、「走る広告塔」としての地域のPR、「地域を象徴するデザイン」による郷土愛の育成、及び、「目立つ」ことによる交通安全意識の向上を図ることを目的に、オリジナルデザインによる原動機付自転車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第1条の2に規定する第1種原動機付自転車に限る。)のナンバープレート(以下「ONP」という。)を製作し交付することとする。

(デザインの公募)

第2条 ONPのデザインは、町長の定める募集要項(以下「要項」という。)により公募するものとし、応募者は、要項の定めるところにより応募するものとする。

(選定委員会)

第3条 ONPに採用する候補デザインを公平かつ適正に選定するため、「琴平町オリジナルナンバープレート選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会は、町長の定めた選定基準により応募デザインを採点し、候補デザインを3点選定する。

3 選定委員会委員は、次に掲げる6名とする。

(1) 町長

(2) 琴平町議会議長

(3) 琴平町軽自動車税納税者

(4) 琴平町企画防災課長

(5) 琴平町観光商工課長

(6) 地域おこし協力隊員

4 委員の任期は、委嘱した日から平成30年3月31日までとする。

5 選定委員会に委員長を置く。

(1) 委員長は、委員の互選によって定める。

(2) 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

6 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

7 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

8 委員の報酬の額は、琴平町報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年琴平町条例第16号)第2条(別表第1下段)の規定に基づき、日額4,000円とする。

9 委員の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員は、公平かつ適正な選定に努めなければならない。

(2) 委員は、選定の過程及びその結果において知り得た情報を漏らし、又は自己及び他者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。ただし、町長又は選定委員会が公表した情報については、この限りでない。

(投票)

第4条 町長は、前条により選定された候補デザインを公表し、採用するデザインについては、町民による任意投票によるものとする。

2 採用するデザインは前項により最多得票を獲得したデザインとする。

3 第1項による投票において、得票数が同数の場合は、選定委員会の採点点数の最も高い候補デザインを採用する。

(公表)

第5条 町長は、採用を決定したデザインについて町民に周知しなければならない。

(製作)

第6条 町長は、採用されたデザインによるONPを平成30年2月末までに製作を完了しなければならない。

(交付)

第7条 前条により完成したONPの交付は、琴平町税条例(昭和30年琴平町条例第38号)第91条第3項の規定に基づき、平成30年4月2日以降、町長が別に定める日から行うものする。

2 既存ナンバープレートからONPへの交換は、初回に限り無料とする。

(庶務)

第8条 本事業の庶務は、税務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町オリジナルナンバープレート(ONP)事業実施要綱

平成29年5月29日 告示第33号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成29年5月29日 告示第33号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第34号