○琴平町自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例附則の規則で定める日を定める規則
平成29年6月28日
規則第11号
琴平町自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成29年琴平町条例第4号)附則の規則で定める日は、平成29年7月1日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○琴平町自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例附則の規則で定める日を定める規則
平成29年6月28日
規則第11号
琴平町自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成29年琴平町条例第4号)附則の規則で定める日は、平成29年7月1日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。