○琴平町自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年6月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成29年琴平町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定等)
第2条 町長は、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定したとき、又はその区域を変更したときは、必要と認める場所に、当該区域が放置禁止区域である旨を表示する標識(様式第1号)を設置するものとする。
2 条例第8条第3項に規定する告示は、次に掲げる事項を記載する。
(1) 放置禁止区域
(2) 放置禁止区域の指定年月日、解除年月日又は変更年月日
2 条例第10条第2項の規則で定める時間は、原則として即時撤去とする。
2 条例第11条第2項の規則で定める期間は、3日間とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 条例第16条第2項の規則で定める期間は、14日間とする。
(保管した自転車等の措置)
第6条 条例第17条第1項に規定する告示は、次に掲げる事項を記載するものとし、告示期間は14日間とする。
(1) 自転車等が放置されていた場所
(2) 撤去年月日
(3) 保管期間
(4) 保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)の返還方法及び費用
(5) 保管自転車等の保管期間経過後の措置
(6) 連絡先
(1) 身分を証明できるもの(免許証・学生証等)
(2) 自転車等の鍵
(3) 印鑑
(4) 費用(自転車1,000円、原動機付自転車1,500円)
(5) その他町長が特に必要と認めるもの
(費用の徴収)
第8条 条例第18条ただし書の特別の理由は、次のとおりとする。
(1) 保管自転車等の利用者等が、当該自転車等の撤去日前に警察署に盗難届を提出しているとき。
(2) その他特別の事情があると町長が認めるとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。