○ACTことひら利用者への駐車場利用券の発行等に関する要綱

平成29年10月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町駐車場条例施行規則(昭和63年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)第5条第1項第3号及び同条第2項第2号の規定に基づき、ACTことひら設置条例(平成11年琴平町条例第15号)第2条に規定するACTことひらに利用目的で来館した者が、町営駅前西駐車場又は町営駅前東駐車場(以下「駐車場」という。)を使用した場合における使用料免除の駐車場利用券(以下「駐車場利用券」という。)の発行等について、必要な事項を定めるものとする。

(原則)

第2条 駐車場利用券の発行対象は、ACTことひらを利用した者(以下「ACT利用者」という。)とする。

2 規則第5条第1項第3号に掲げる繁忙期は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 「大型連休」とは、以下に定めるものをいう。

 4月29日から5月5日までとそれに連続する前後の土日及び振替休日を含む期間

 9月の第3月曜日の2日後の水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する秋分の日である場合に、直前の土曜日から数えてその秋分の日までを含む5日間

(2) 「年末年始」とは、12月29日から翌年の1月3日までの期間をいう。

(3) 前各号に定めるもののほかに繁忙期を設ける場合は、事前の町長決裁を必要とする。

(駐車場利用券の発行等)

第3条 駐車場利用券(別記様式)は、琴平町観光商工課が発行したもののみ有効とする。

2 前項の駐車場利用券は、ACTことひらを管理する者又はその管理を委託された者(以下「職員」という。)が保管するものとする。

(駐車場利用券の交付)

第4条 駐車場利用券の交付を受けようとする者は、特別な理由がない限り、駐車した後直ちにACTことひらに赴かなければならない。

2 駐車場利用券の交付を受けようとするACT利用者は、ACTことひらにおいて職員にその旨を申し出ることにより、駐車場利用券の交付を受けるものとする。その際の駐車場利用券は、職員が利用日の記入及び利用確認の押印をしたものを交付するものとする。

(使用の手続き)

第5条 ACT利用者は、出庫の際、入庫時に交付された駐車券及びACTことひらにおいて交付された駐車場利用券を駐車場の管理を委託された者(以下「駐車場管理人」という。)に提示しなければならない。

2 駐車場管理人は、前項の駐車場利用券の提示を受けた時は、当該の駐車場利用券にACTことひらの押印があること、記入されている利用日の日付が駐車場使用日と一致していることを確認したうえでACT利用者から回収し、駐車時間のうち2時間分の使用料を差し引いた額を使用料としてACT利用者から徴収するものとする。

3 ACT利用者は、2時間を超えて駐車した場合における当該超過時間に係る駐車場の使用料については、自ら負担しなければならない。

4 1回の駐車で免除が適用される駐車場の使用料はACTことひらを利用した日に係るものに限り、使用できる駐車場利用券の枚数は1回の駐車につき1枚とする。

(管理)

第6条 ACTことひら及び駐車場を所管する各所属の長は、駐車場利用券の保管、交付、回収等の業務について職員及び駐車場管理人に整理記録させ、その適正な管理に努めなければならない。

(検査等)

第7条 町長は、駐車場の管理運営の適正を期するため、職員及び駐車場管理人に対して駐車場利用券に関わる業務の状況に関して報告を求め、実地に調査し、若しくは関係者に質問させる等必要な指示をすることができる。

2 職員及び駐車場管理人は、前項による検査等が行われた場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年7月2日告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日告示第64号)

この規程は、令和3年6月24日から施行する。

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ACTことひら利用者への駐車場利用券の発行等に関する要綱

平成29年10月1日 告示第55号

(令和3年6月24日施行)