○呑象楼の設置及び管理に関する条例

平成29年12月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、琴平町にゆかりのある日柳燕石の旧宅でもあった呑象楼を活用することにより、郷土の歴史と文化に対する認識を深めるとともに琴平町の観光資源のひとつとして観光客の誘致と観光宣伝の促進に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 呑象楼は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 保存活用事業

(2) 観光誘致及び観光宣伝事業

(3) 調査研究及び広報活動事業

(4) その他目的達成に必要な事業

(設置及び管理運営)

第3条 呑象楼を琴平町榎井字旗岡85番地1に設置する。

2 呑象楼の管理運営は教育委員会において行う。

(職員)

第4条 呑象楼を管理運営するために必要な職員(以下「職員」という。)を置く。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき、第2条に定める事業及び前条に定める管理運営の一部を、町長が適当と認めた法人又はその他団体に委託することができる。

2 職員は、琴平町公民館の設置及び管理に関する条例(平成16年琴平町条例第16号)第2条に規定する榎井公民館の中に常駐させることができる。

(公開)

第5条 縦覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 休館日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日)とする。

3 前2項の公開については、必要によりこれを変更することができる。

(禁止事項)

第6条 呑象楼において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 落書し、汚損し、又はき損すること。

(2) 許可なく広告又はこれに類するはり紙等の表示及び配布すること。

(3) 発火性又は引火性危険物を持込むこと。

(4) 指定場所以外で喫煙、たき火等火気を使用すること。

(5) 許可なく呑象楼内で飲食をすること。

(6) その他呑象楼の管理に支障を及ぼす行為

(使用料等)

第7条 呑象楼を使用等しようとする者は、使用料等を納付しなければならない。

2 使用料等は次の区分とする。

(1) 縦覧料

(2) 使用料

3 使用料等は別表第1に定める額とする。

4 使用料等は前納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは後納させることができる。

5 既納の使用料等は還付しない。ただし、利用者の責に帰すことのできない正当な事由があると町長が認めるときは還付することができる。

(使用料等の減免)

第8条 使用料等の減免については、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の使用料等の減免に対し、町長が適当と認めた場合は変更することができる。

(損害賠償)

第9条 呑象楼の施設、設備又は資料等に損害を発生させた者はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めた場合はその損害額を減免することができる。

(原状回復の義務)

第10条 撮影その他使用者が呑象楼の使用を終わったときは、直ちに職員の指示に従い、設備その他を原状に回復して返還しなければならない。使用の取消又は停止をされた場合も同様とする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

単位

金額

縦覧料

大人

200円

中・高校生

100円

小学生以下

50円

使用料

1時間

500円

別表第2(第8条関係)

縦覧料の減免

区分

割引率

身体障害者手帳を所持している者及びその介助者1名まで

4割引

団体15人以上

2割引

町内の児童・生徒が学校教育活動の一環及び歴史調査等として施設見学をする場合

免除

使用料の減免

観光PRとして撮影する場合(映画撮影等は除く。)

免除

呑象楼の設置及び管理に関する条例

平成29年12月22日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)