○琴平町いこいの郷公園指定管理者選定委員会規程
平成25年12月1日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 琴平町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき琴平町いこいの郷公園の施設の管理を行わせる指定管理者の選定等を適正に行うため、琴平町いこいの郷公園指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 指定管理者の選定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会において必要があると認めること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、教育長が任命又は委嘱する。
2 委員会は、学識経験者、いこいの郷公園利用者、町職員等の委員8名以内をもって組織する。
3 委員は当該選定等に係る審議が終了したときは解任されるものとする。
(運営)
第4条 委員会に委員長1名を置く。委員長は、委員会で互選するものとする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長は、委員会の会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ指名された委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、公開しない。
(責務)
第6条 委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
2 委員会の委員は、公正な審査に努めなければならない。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、教育委員会生涯教育課において処理する。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年琴平町条例第16号)別表第1に定めるものによる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
1 この規程は、平成25年12月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は教育長が招集する。