○琴平町認知症カフェ運営事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第28号
琴平町認知症カフェ運営事業実施要綱(平成28年琴平町告示第35号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地域の実情に応じて、認知症の人及びその家族、地域住民、専門職等誰もが参加し集うことができる場所として琴平町認知症カフェを開設し運営することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心してその人らしい尊厳ある生活ができる環境を確保し、及び認知症の人の家族の介護負担の軽減を図り、認知症の人及びその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、琴平町とする。ただし、琴平町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が運営するものの他にセンターは、次の各号のいずれにも該当する団体に委託することができる。
(1) 琴平町内に所在すること。
(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としないこと。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団等に該当していないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。
(6) 事業を着実に実行することができ、適切な事業運営が確保できると認められること。
(7) 町税を滞納していないこと。
(事業内容)
第3条 この事業は、琴平町認知症カフェを開設し、飲食等の提供のほか次の活動を行うものとする。
(1) 認知症の人及びその家族、地域住民、専門職等の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。
(2) 認知症についての相談、情報提供、助言等の実施に関すること。
(3) 認知症についての正しい知識の普及啓発に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(利用対象者)
第4条 この要綱による認知症カフェを利用できる者は、琴平町内に住所を有する認知症の人とその家族、地域住民、専門職等とする。
(実施要件)
第5条 事業の実施に当たっては、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 適切な事業運営が確保できると認められる町内の施設において行い、施設以外の場所に出張して活動する場合においても、町内で実施すること。
(2) 開催は月に1回以上実施することし、多くの者が参加し、かつ参加者同士の交流を図ることができるように内容を企画すること。
(3) 事業運営は認知症の人及びその家族からの相談及び支援に対応できる者として、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、作業療法士その他の専門職の中から1名以上配置すること。
(4) 認知症サポーターなど、琴平町が養成したボランティアの受入を行うこと。
(5) 専門職種が個別相談に対応できるよう配慮するとともに、必要に応じて関係機関との連絡調整を行うこと。
(6) 営利又は商業宣伝を目的としないこと。
(利用料金)
第6条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、食糧費その他の実費については、利用者の負担とすることができる。
(受託の手続)
第7条 事業の受託を希望する団体(以下「受託希望者」という。)は、次の書類をセンター長に提出しなければならない。
(1) 琴平町認知症カフェ運営事業実施(新規・変更)申請書(様式第1号)
(2) 琴平町認知症カフェ運営事業実施(新規・変更)計画書(様式第2号)
(3) 町税に係る、滞納のない証明書
(4) 定款、規約等団体の代表者、運営、財産の管理その他主要な事項が分かる書類
(5) 役員及び構成員名簿
(6) 事業概要、活動報告書等団体の活動内容及び実績が分かる書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(受託者の選考)
第8条 受託者を選考するため、琴平町認知症カフェ運営事業委託事業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(結果通知)
第9条 センター長は、選考の結果を委託希望者に対し、琴平町認知症カフェ運営事業委託事業者選考結果通知書(様式第3号)で通知するものとする。
(実績報告等)
第10条 受託者は、事業の開催ごとに琴平町認知症カフェ運営事業実施報告書(様式第4号)を開催日の属する月の翌月の10日(休日の場合は、その翌日)までにセンター長に提出しなければならない。
2 受託者は、前項の規定による報告に係る書類を事業の開催日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(経理)
第11条 受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しなければならない。
(賠償の免責)
第12条 事業の運営に関して生じた事故による損害については、特別な理由がある場合を除くほか、町及びセンターは賠償の責を負わない。
(庶務)
第13条 この要綱に定める庶務は、センターにおいて処理する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。