○琴平町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和元年9月24日

条例第17号

琴平町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年琴平町条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(基準の一般原則)

第2条 法第34条第2項及び第46条第2項の条例で定める基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第1章に規定する基準をもって、その基準とする。

2 前項の府令に規定する基準を特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の基準にするに当たっては、本町の実情を考慮して、特定教育・保育施設が受領できる利用者負担額等のうち副食の提供に要する費用について、同項の府令のうち第13条第4項第3号イ及びのほか、各号に掲げる満三歳以上教育・保育認定子どものうち、現に扶養されている18歳未満の子ども(年度の途中で18歳に達する場合は、18歳に達する日以降最初の3月31日までにある子ども)が同一世帯に三人以上いる場合にそれぞれ、次の各号に掲げる満三歳以上教育・保育給付認定子どもに対する副食費の提供(同項の法令第13条第4項第3号イからハに該当するものを除く。)は除くものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

琴平町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和元年9月24日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年9月24日 条例第17号