○旧琴平町立児童館の管理及び運用に関する規程

令和2年3月26日

告示第41号

(目的)

第1条 この規程は、琴平町公有財産管理規則(平成27年琴平町規則第2号)及び琴平町公有財産に関する事務取扱要綱(平成27年琴平町告示第22号)に定めるもののほか、旧琴平町立児童館(以下「旧児童館」という。)の管理及び運用に関して定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 旧児童館の管理及び運営に関する事務分掌は、別表に定めるところとする。ただし、運営上これによりがたい場合は、関係課の協議により事務を行う。

(使用申込及び承諾)

第3条 旧児童館を使用しようとする者は、事前に旧児童館使用申込書(様式第1号)又はこれに準ずる書類を町長に提出しなければならない。ただし、急を要する場合又は軽微な事項に係る使用の申込であり、町長がやむを得ないと認めた場合は、同申込書に代えて、口頭でこれをすることができる。

2 町長は、前項の申込を受けた場合は、旧児童館使用承諾(不承諾)(様式第2号)により、使用承諾又は不承諾を行わなければならない。ただし、急を要する場合又は著しく軽微な事項に係る使用の申込については、町長は、同承諾(不承諾)書に代えて、口頭でこれをすることができる。

3 町長は、前項の使用承諾又は不承諾を行う場合は、必要な条件を付けることができる。

(使用時間及び日)

第4条 旧児童館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、使用時間を変更することができる。

(使用者の責務)

第5条 第3条第2項の使用承諾を受けたもの(以下「使用者」という。)は、旧児童館を使用する際に、旧金毘羅大芝居管理事務所において同事務所の管理者の指示の下、旧児童館の鍵を受け取り、旧児童館の使用後遅滞なく同事務所に鍵を返却しなければならない。

2 使用者は、旧児童館を使用するにあたり、善良な管理者の注意をもって、鍵及び火気の管理並びに戸の開閉及び使用後の清掃等を行わなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月5日告示第38号)

この要綱は、令和3年4月5日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

事務

所管課

旧児童館の施設の維持管理・使用承諾

総務課

旧児童館の敷地の維持管理(剪定、草抜き等)

観光商工課

旧児童館の使用受付・鍵の管理

生涯教育課

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旧琴平町立児童館の管理及び運用に関する規程

令和2年3月26日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)