○琴平町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に伴う介護保険料減免取扱要綱
令和2年6月17日
告示第86号
(目的)
第1条 この要綱は、琴平町介護保険条例(平成12年琴平町条例第11号)第10条第1項第2号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等が認められる第1号被保険者に対して行う保険料の減免に関し、琴平町介護保険料減免要綱(平成16年琴平町要綱第19号)に定めるものほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の対象者)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づき、保険料を減額又は免除することができる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
ア 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合は0とする。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 前項に規定する世帯は、令和4年4月1日(転入及び年齢到達等により令和4年度の途中に資格を取得した者については、資格取得日)を基準日として判断する。
(減免の対象となる保険料)
第3条 減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年3月分以前の保険料の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合には、当該保険料を対象に含むものとする。
(減免の申請)
第5条 保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(別記様式)に、町長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月17日から施行する。
附則(令和2年6月24日告示第89号)
この要綱は、令和2年6月24日から施行し、改正後の琴平町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に伴う介護保険料減免取扱要綱の規定は令和2年6月17日から適用する。
附則(令和3年6月22日告示第61号)
この要綱は、令和3年6月22日から施行し、改正後の琴平町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等に伴う介護保険料減免取扱要綱の規定は令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第35号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象保険料額
対象保険料額=(A×B/C) |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
別表第2(第4条関係)
減額又は免除の割合
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8(事業等の廃止や失業の場合には、10分の10) |