○琴平町の次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

令和3年1月28日

規則第6号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

琴平町長

琴平町長が任命する職員

琴平町議会議長

琴平町議会議長が任命する職員

琴平町選挙管理委員会

琴平町選挙管理委員会が任命する職員

琴平町農業委員会

琴平町農業委員会が任命する職員

琴平町代表監査委員

琴平町代表監査委員が任命する職員

琴平町教育委員会

琴平町教育長が任命する職員

琴平町固定資産評価委員会

琴平町固定資産評価委員会が任命する職員

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成17年琴平町規則第2号)

(2) 琴平町女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則(平成28年琴平町規則第7号)

琴平町の次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事…

令和3年1月28日 規則第6号

(令和3年1月28日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
令和3年1月28日 規則第6号