○琴平町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和3年4月6日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この細則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(立入調査)

第3条 法第9条第2項の規定による立入調査は、空家等の状態を確認し、又は特定空家等に対する除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講ずるため、行うものとする。

2 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

3 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(情報の提供等)

第4条 町長は、法第12条に規定する情報の提供等を行うときは、空家等の適切な管理に係る情報提供(様式第3号)により行うものとする。

(特定空家等の通知)

第5条 町長は、第3条の立入調査により、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所在及び状態、周辺環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等と判断した理由を、特定空家等該当通知書(様式第4号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定による通知を行った場合において、町長は、当該特定空家等の所有者等が除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を、特定空家等状態改善通知書(様式第5号)により当該所有者等に対し通知するものとする。

(助言又は指導)

第6条 法第14条第1項に規定する助言又は指導は、助言・指導書(様式第6号)により行うものとする。

(勧告)

第7条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。

(命令)

第8条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第8号)により行うものとする。

(事前通知)

第9条 法第14条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第9号)により行うものとする。

(意見の聴取等)

第10条 前条の通知書を交付されて意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又は代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第10号)及び自己に有利な証拠を提出するものとする。

2 法第14条第5項の規定による意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことの請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第11号)により行うものとする。

3 法第14条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第12号)により行うものとし、同項の規定による公告は、町の掲示場に掲示して行うものとする。

(標識)

第11条 法第14条第11項に規定する標識の様式は、(様式第13号)とし、当該特定空家等に設置する。

(措置命令した旨の公示方法)

第12条 法第14条第11項に規定する公示は、次に掲げる方法とする。

(1) 琴平町公告式条例(昭和30年琴平町条例第1号)に規定する掲示場への掲示

(2) 町のホームページへの掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

(行政代執行)

第13条 法第14条第9項の規定に基づく行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第14号)により行うものとする。

2 町は、前項の戒告書を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、代執行をなすべき時期等を代執行令書(様式第15号)により前項の戒告書を受けた者に通知するものとする。

3 行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第16号)とする。

4 行政代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(様式第17号)により行うものとする。

5 非常の場合又は危険切迫の場合において、法第14条第3項の規定による命令に係る措置の急速な実施について緊急の必要があり、行政代執行法第1項及び第2項に規定する手続をとる暇がないときは、行政代執行法第3条第3項の規定により、それらの手続を経ないで代執行をすることができる。

(略式代執行)

第14条 前条第3項及び第5項の規定は、法第14条第10項に規定する処分について準用する。

2 第12条の規定は、法第14条第10項の規定による公告について準用する。

(補則)

第15条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、令和3年4月6日から施行する。

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琴平町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和3年4月6日 告示第41号

(令和3年4月6日施行)