○琴平町妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱

令和3年4月16日

告示第46号

琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱(平成21年琴平町要綱第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊産婦及び乳児の健康診査等を実施することにより、妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、本町に住所を有する妊産婦又は法第6条に規定する乳児とする。ただし、新生児聴覚検査の対象者は、生後3か月以内の乳児とする。

(健康診査等の内容及び受診回数)

第3条 妊産婦及び乳児に対する健康診査等の内容及び受診回数は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査 14回以内(多胎妊娠の場合にあっては、16回以内)

(2) 梅毒血清反応検査 1回

(3) 子宮頸がん検診(細胞診) 1回

(4) B型肝炎抗原検査 1回

(5) C型肝炎抗体検査 1回

(6) HIV抗体検査 1回

(7) 風疹ウイルス抗体検査 1回

(8) 妊婦超音波検査 4回

(9) 妊婦歯科健康診査 1回

(10) HTLV―1抗体検査 1回

(11) GBS検査 1回

(12) 性器クラミジア検査 1回

2 産婦健康診査の受診回数は、2回以内とする。

3 新生児聴覚検査の受診回数は、2回以内とする。

4 乳児に対する健康診査の受診回数は、4回以内とする。

(健康診査等の実施)

第4条 健康診査等は、一般社団法人香川県医師会及び一般社団法人香川県助産師会に委託して実施するものとする。ただし、前条第1項第9号に規定する妊婦歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)は、仲多度郡歯科医師会に委託して実施するものとする。

2 町長は、妊娠の届出等の際、健康診査等受診票を交付するものとする。

3 対象者は、健康診査等受診票を一般社団法人香川県医師会に所属する医療機関に提出して健康診査等を受けるものとする。ただし、妊婦歯科健診については、それに係る受診票を、仲多度郡歯科医師会に提出して健康診査等を受けるものとする。

(費用等)

第5条 健康診査等の委託料は、町と一般社団法人香川県医師会及び香川県国民健康保険団体連合会との間で締結する健康診査等に係る委託契約及び協定又は町と一般社団法人香川県助産師会との間で締結する健康診査に係る委託契約に基づき、町が支払う。ただし、妊婦歯科健診の委託料は、町と仲多度郡歯科医師会との間で締結する委託契約及び協定に基づき、町が支払う。

(県外医療機関等での受診)

第6条 第4条の規定に関わらず、里帰り出産等やむを得ない理由により香川県外(国外を除く。)の医療機関又は助産所において、第3条第1項に規定する健康診査等(妊婦歯科健康診査を除く。)を受診した妊産婦及び乳児は、申請により、当該健康診査等に要した費用の全部又は一部について助成を受けることができる。ただし、対象となる内容及び回数については、第3条第1項の規定を準用する。

2 前項の規定による香川県外の医療機関において、健康診査等を受診する者は、町長に申し出て、妊娠の届出時に交付する健康診査受診票と県外用健康診査受診票を交換しておかなければならない。

3 第1項の規定による助成を受けようとする者は、受診の日から起算して1年以内に、琴平町妊産婦・乳児一般健康診査等費用償還払申請書(別記様式)に必要な事項を記載し、町長が必要と認める書類を添付して提出するものとする。

4 町長は、前項の規定による受診票を受理したときは、当該提出書類の内容を審査し、適当であると認めるときは、申請者に当該助成金を交付するものとする。

5 町長は、前条に規定する委託契約及び協定に基づく額を上限として助成するものとする。ただし、検診費が前条に規定する委託契約及び協定に基づく額に満たないときは、当該検診費の額とする。

6 前各項の規定は、第3条第2項の産婦健康診査及び同条第3項の新生児聴覚検査を受診する場合について準用する。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正により、委託料又は助成金を受けた者があるときは、その者から当該委託料又は助成金を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月16日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱の廃止)

2 琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱(平成29年琴平町告示第11号)は廃止する。

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琴平町妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱

令和3年4月16日 告示第46号

(令和3年4月16日施行)