○琴平町妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱
令和3年4月16日
告示第46号
琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱(平成21年琴平町要綱第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊産婦及び乳児の健康診査等を実施することにより、妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、本町に住所を有する妊産婦又は法第6条に規定する乳児とする。ただし、新生児聴覚検査の対象者は、生後3か月以内の乳児とする。
(健康診査等の内容及び受診回数)
第3条 妊産婦及び乳児に対する健康診査等の内容及び受診回数は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 妊婦一般健康診査 14回以内(多胎妊娠の場合にあっては、16回以内)
(2) 梅毒血清反応検査 1回
(3) 子宮頸がん検診(細胞診) 1回
(4) B型肝炎抗原検査 1回
(5) C型肝炎抗体検査 1回
(6) HIV抗体検査 1回
(7) 風疹ウイルス抗体検査 1回
(8) 妊婦超音波検査 4回
(9) 妊婦歯科健康診査 1回
(10) HTLV―1抗体検査 1回
(11) GBS検査 1回
(12) 性器クラミジア検査 1回
2 産婦健康診査の受診回数は、2回以内とする。
3 新生児聴覚検査の受診回数は、2回以内とする。
4 乳児に対する健康診査の受診回数は、4回以内とする。
(健康診査等の実施)
第4条 健康診査等は、一般社団法人香川県医師会及び一般社団法人香川県助産師会に委託して実施するものとする。ただし、前条第1項第9号に規定する妊婦歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)は、仲多度郡歯科医師会に委託して実施するものとする。
2 町長は、妊娠の届出等の際、健康診査等受診票を交付するものとする。
3 対象者は、健康診査等受診票を一般社団法人香川県医師会に所属する医療機関に提出して健康診査等を受けるものとする。ただし、妊婦歯科健診については、それに係る受診票を、仲多度郡歯科医師会に提出して健康診査等を受けるものとする。
(費用等)
第5条 健康診査等の委託料は、町と一般社団法人香川県医師会及び香川県国民健康保険団体連合会との間で締結する健康診査等に係る委託契約及び協定又は町と一般社団法人香川県助産師会との間で締結する健康診査に係る委託契約に基づき、町が支払う。ただし、妊婦歯科健診の委託料は、町と仲多度郡歯科医師会との間で締結する委託契約及び協定に基づき、町が支払う。
2 前項の規定による香川県外の医療機関において、健康診査等を受診する者は、町長に申し出て、妊娠の届出時に交付する健康診査受診票と県外用健康診査受診票を交換しておかなければならない。
4 町長は、前項の規定による受診票を受理したときは、当該提出書類の内容を審査し、適当であると認めるときは、申請者に当該助成金を交付するものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正により、委託料又は助成金を受けた者があるときは、その者から当該委託料又は助成金を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月16日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱の廃止)
2 琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱(平成29年琴平町告示第11号)は廃止する。