○琴平町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例

令和3年11月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)等について、必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。

3 前2項の場合において、利用者が町の区域外に居住するときの額は、当該居住する市町村の定める額とする。

(利用者負担額の減免)

第3条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額の不還付)

第4条 既に納付した利用者負担額は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

琴平町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例

令和3年11月30日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年11月30日 条例第17号