○琴平町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下この条において「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、町において市町村計画に振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。第6条において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。第6条において同じ。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の範囲)

第2条 町長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、琴平町税条例(昭和30年琴平町条例第38号)第54条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により固定資産税を免除することができる。

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定により固定資産税を課さない期間は、固定資産税を課すべきこととなる最初の年度から3か年度とする。

(課税免除の申請)

第4条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、町長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、課税免除の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、当該申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(事業廃止等の届出)

第6条 第2条の規定による課税免除を受けた者が、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業を廃止し、又は休止したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第7条 町長は、第5条の規定により課税免除の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の決定を取り消すことができる。

(1) 前条の届出により事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は休止の状況にあると認めるとき。

(2) 課税免除の申請に偽り、その他不正な行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により課税免除を取り消すときは、その旨を通知しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この条例の失効前に取得等をした設備に対する固定資産税の免除については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和4年9月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関す…

令和3年12月27日 条例第27号

(令和4年9月21日施行)