○琴平町子どものための教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定事務等取扱要綱

令和3年12月3日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による子どものための教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)及び子育てのための施設等利用給付認定(以下「施設等利用給付認定」という。)等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(認定の申請)

第3条 教育・保育給付を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、琴平町立認定こども園条例施行規則(令和3年琴平町規則第20号)第8条に規定する教育・保育給付認定(変更)申請書兼利用申込書を町長に提出しなければならない。

第4条 子育ての施設等利用給付を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書(以下「申請書」と総称する。)を町長に提出しなければならない。

(1) 法第30条の4第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第1号)

(2) 法第30条の4第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第2号)

(申請の受付場所)

第5条 教育・保育給付認定の申請の受付は、原則として、利用を希望する特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育事業者又は子ども・保健課において行うものとする。

2 前項の認定の申請において、特段の事情がある場合を除き、利用を希望する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して提出するものとする。

第6条 施設等利用給付認定の申請の受付は、原則として、利用を希望する特定子ども・子育て支援施設等又は生涯教育課において行うものとする。

2 前項の認定の申請において、特段の事情がある場合を除き、特定子ども・子育て支援施設等を経由して提出するものとする。

(調査及び審査)

第7条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認等により調査及び審査を行う。

(教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定)

第8条 町長は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められる場合に教育・保育給付認定を行う。

2 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第1条の5第1号の規定により市町村が定める時間は、一月において48時間とする。

3 町長は、保育必要量の認定を行うに当たって、小学校就学前子どもの保護者が法施行規則第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合においては、法施行規則第4条第1項本文に規定する保育必要量の認定を行うときは、原則として一月において120時間以上労働することを常態とすることをもって、一月当たり平均275時間まで(一日当たり11時間までに限る。)の区分の認定を行うものとする。

4 町長は、保育必要量の認定を行うに当たっては、特段の事情がある場合を除き、小学校就学前子どもの保護者が法施行規則第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合においては、法施行規則第4条第1項本文に規定する区分のうち、一月当たり平均200時間まで(一日当たり8時間までに限る。)の区分の認定を行うものとする。

第9条 町長は、法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められる場合に施設等利用給付認定を行う。

(法施行規則第1条の5第10号に規定する市町村が認める事由)

第10条 法施行規則第1条の5第10号の規定により市町村が認める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 別居の親族を常時介護又は看護していること。

(2) 法施行規則第1条の5各号及び前号に掲げるもののほか、これらに類するものとして町長が認める状態にあること。

(認定証の交付等)

第11条 町長は、第8条及び第9条に規定する認定を行ったときは、認定証を当該保護者に交付するものとする。

2 特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設等を経由して申請書が提出された場合における認定証の交付は、特段の事情がある場合を除き、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設及び特定子ども・子育て支援施設等を経由して行うものとする。

(却下)

第12条 町長は、教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に係る保護者が支給要件を満たさないときは、理由を付してその旨を当該保護者に通知するものとする。

(有効期間)

第13条 町長は、法施行規則第8条の規定により、教育・保育給付認定の有効期間を設定する。

2 法施行規則第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

3 法施行規則第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、法施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた当該育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の実情を勘案して町長が定める期間とする。

4 法施行規則第8条第7号の市町村が定める期間のうち、第10条第1号の規定に該当するときの期間は、効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間とする。

5 法施行規則第8条第13号の市町村が定める期間のうち、第10条第1号に該当するときの期間は、効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間とする。

6 法施行規則第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間のうち、第10条第2号の規定により町長が認める事由に該当するときの期間は、法施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた当該子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間とする。

第14条 町長は、法施行規則第28条の5の規定により、施設等利用給付認定の有効期間を設定する。

2 法施行規則第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

3 法施行規則第28条の5第6号の市町村が定める期間は、法施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた当該育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の実情を勘案して町長が定める期間とする。

また、法施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた当該子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間とする。

(現況届)

第15条 申請書は、法第22条及び第30条の7の規定による現況届として使用することができるものとする。

2 第5条及び第6条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「教育・保育給付認定の申請」及び「施設等利用給付認定の申請」とあるのは「現況届」と、「利用を希望する」とあるのは「利用している」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は令和3年12月3日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(琴平町子ども・子育て支援法に係る子どものための教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定事務等取扱要綱の廃止)

3 琴平町子ども・子育て支援法に係る子どものための教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定事務等取扱要綱(平成27年琴平町告示第12号)は、廃止する。

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琴平町子どものための教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定事務等取扱要綱

令和3年12月3日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)