○琴平町一時保育事業実施規則
令和4年4月1日
規則第16号
(目的)
第1条 専業主婦家庭等の育児疲れ解消、急病や継続的勤務、短時間勤務等の勤務形態の多様化等に伴う一時的な保育に対する需要に対応するため、一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類及び内容)
第2条 事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非定型保育サービス事業
保護者の就労形態等により、家庭における育児が継続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童に対し、一時的に保育を行う事業をいう。
(2) 緊急保育サービス事業
保護者の傷病・入院等により、緊急・一時的に保育が必要となる児童に対し、一時的に保育を行う事業をいう。
(3) 私的理由保育サービス事業
保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童に対し、一時的に保育を行う事業をいう。
(対象児童)
第3条 本事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の利用の対象とならない児童で、生後6ヶ月以上で小学校就学前までの児童とする。
(実施施設)
第4条 事業の実施施設は、琴平町立認定こども園のうち、あらかじめ町長が指定したこども園(以下「実施こども園」という。)とする。
(事業の実施日及び実施時間)
第5条 事業の実施日は、こども園の開園日(土曜日を除く。)とし、実施時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が実施こども園の業務に特に支障があると認める場合は、臨時に事業を行わないことができる。
(定員)
第6条 事業により保育する児童の定員は、実施こども園1箇所につき、おおむね1日3人とする。
(利用申請等)
第7条 一時的な保育を希望する保護者は、琴平町一時保育事業申込書(別記様式)を実施こども園経由で、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、一時保育の必要があると認めるときは、一時保育実施の承認を行うものとする。
3 町長は、前項の承認を行ったときは、保護者に通知するものとする。
(一時保育中止の届出)
第8条 一時保育の申込みを行った保護者は、一時保育の必要がなくなったときは、直ちに実施こども園に届け出なければならない。
(利用料金等)
第9条 一時保育の利用料金等は、別表のとおりとする。
2 一時保育の利用承認された保護者は、別表に規定する利用料金等を利用する当日に実施こども園に対して直接支払うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
一時保育事業利用者負担金
区分 | 4時間まで | 8時間まで | 延長(8時間以上)1時間ごと | 食事代(おやつ含む。) |
0歳児 | 1,500円 | 3,000円 | 500円 | 300円 |
1・2歳児 | 1,300円 | 2,600円 | 500円 | 300円 |
3歳児以上 | 1,000円 | 2,000円 | 500円 | 300円 |