○琴平町立こども園受託実習生受入規程

令和4年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この規程は、琴平町立こども園(以下「こども園」という。)における受託実習生の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「受託実習生」とは、保育士等の養成を目的とする学校若しくは養成所又は関係団体等(以下「養成機関等」という。)の学生、生徒等で、当該養成機関等の長からの実習委託の申請に基づき、本こども園で実習生として受入れを許可された者をいう。

(申請)

第3条 養成機関等の長は、実習のため学生、生徒等をこども園に委託しようとする場合は、実習委託申請書(様式第1号)により、こども園長に願い出なければならない。

(許可)

第4条 こども園長は、前条に規定する申請があった場合は、こども園の業務に支障がないと認められるものに限り、受託実習生として受入れを許可するものとする。

2 こども園長は、前項により受託実習生の受入れを許可したときは、当該養成機関等の長に受託実習生受入許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(受入期間)

第5条 受入れの期間は、受入れを許可する日の属する年度を超えないものとする。

(実習料)

第6条 養成機関等の長は、受託実習生の受入れが許可されたときは、受託実習生1人につき実習生受入れに係る必要な実費費用を、こども園長が別に定める受託実習料として受入期間に応じ直ちに納付しなければならない。ただし、既納の受託実習料は、返還しない。

(受託実習生の遵守義務)

第7条 受託実習生は、こども園の諸規則を守り、こども園長の指示に基づいて実習しなければならない。

(許可の取消等)

第8条 こども園長は、受託実習生が前条の規定に違反し、又は受託実習生としてふさわしくない行為があった場合は、当該受託実習生の実習を停止させ、又は許可を取り消すことができる。

(事務)

第9条 受託実習生の受入れに関する事務は、こども園内において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、受託実習生に関し必要な事項は、こども園長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(琴平町立保育所受託実習生受入規程の廃止)

2 琴平町立保育所受託実習生受入規程(平成19年琴平町規程第4号)は、廃止する。

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琴平町立こども園受託実習生受入規程

令和4年4月1日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)