○琴平町議会議員及び琴平町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和4年1月18日
選管告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、琴平町議会議員及び琴平町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年琴平町条例第25号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年1月18日から施行する。
附則(令和4年4月19日選管告示第10号)
この規程は令和4年4月19日から施行する。