○老人保護措置費に係る支弁額改定実施要綱
令和4年8月5日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人保護措置費に係る支弁額等の改定について(令和3年12月24日老高発1224第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)に基づき、養護老人ホームに勤務する職員について必要な処遇改善を図ることができるよう、老人保護措置費に係る支弁額(以下「支弁額」という。)を改定する場合の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 処遇改善額 コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、養護老人ホームに勤務する職員について処遇改善を図るため支弁額に加算される額をいう。
(2) 対象職員数(月平均) 各月の支援員数(常勤換算)を12ヶ月分合計し、12で除した数をいう。
(3) 処遇改善総額 対象職員数(月平均)に9,000を乗じて得た額をいう。
(4) 対象入所者数 入所者数の年間の延べ実入所日数を365で除して求めた数をいう。
(処遇改善額の算定方法等)
第3条 処遇改善額は、処遇改善総額を対象入所者数で除すことによって求めるものとする。
2 前項の規定に基づき算出した処遇改善額は、入所者1人当たりの一般事務費(老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)別紙1老人保護措置費支弁基準に規定する「一般事務費」をいう。)の人件費部分に加算されるものとする。
(改定方法)
第4条 支弁額の改定を要望する養護老人ホーム(事業所の所在地が町内である場合に限る。)は、処遇改善を目的とした老人保護措置費に係る支弁額改定調書(別記様式)及びその添付書類(就業規則、勤務の体制や形態を証する書類、入所者数の実入所日数を証する書類をいう。)を提出しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月5日から施行し、令和4年4月1日から適用する。