○琴平町介護・福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月23日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、原油価格、電気・ガス料金、食材費等を含む物価の高騰(以下「物価高騰」という。)を受けながらも、介護保険サービス及び障害福祉サービス等(以下この条において「介護サービス等」という。)の安定的な供給を継続している介護サービス事業所、介護保険施設、高齢者福祉施設及び障害福祉等サービス事業所(以下「介護サービス事業所等」という。)に対し物価高騰による介護サービス等の提供に対する影響の軽減を図るとともに、利用者負担の増加を防ぎ、もって高齢者福祉及び障害者福祉の向上に資することを目的として予算の範囲内で支援金を交付するものとし、その支援金の交付については、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 琴平町介護・福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の交付対象は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす法人(以下「対象法人」という。)とする。

(1) 令和4年12月1日(以下「基準日」という。)時点において、介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定される、別表第1又は別表第2に掲げる琴平町内に所在する介護サービス事業所等を運営する法人であること。

(2) 基準日において、前号に掲げる介護サービス事業所等を休止又は廃止(届出を行っていない事実上の休止又は廃止を含む。以下同じ。)していない法人であること。ただし、運営している介護サービス事業所等の一部を休止又は廃止している法人を除く。

(3) 交付された支援金を、対象となる介護サービス事業所等の運営費に全額充当することができること。

(4) 町税の滞納がないこと。

(5) 交付規則第5条各号に規定されている者でないこと。

(支援金の交付額等)

第3条 支援金の交付額は、別表第1及び別表第2に定める額とし、交付回数は1回限りとする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、琴平町介護・福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 支援金の申請期限は、令和5年1月31日までとする。ただし、町長が特に認める場合には指定する期日とする。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査の上、支援金の交付の可否を決定し、琴平町介護・福祉施設等物価高騰対策支援金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により通知し、支援金を口座振込により交付するものとする。

2 町長は、前項の交付決定を行うにあたり必要があるときは、条件を付すことができる。

(調査等)

第6条 町長は、支援金に関し必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた対象法人(次条において「交付法人」という。)に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地に調査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、交付法人が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 支援金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定により、支援金の交付決定を取り消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還命令を受けた者は、指定された期日までに支援金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年12月23日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第2条、第3条関係)

介護等区分

交付対象

交付額

1

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、ケアハウス、(軽費老人ホーム)、養護老人ホーム、有料老人ホーム、

※各介護予防サービスを含む。ただし、同一の施設で短期入所生活介護、短期入所療養介護及び介護予防サービスが行われている場合は1事業所とみなす。

1事業所当たり

300,000円

2

通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護

※各介護予防サービスを含む。また、「通所介護」には、介護予防・日常生活支援総合事業における「通所型サービス」の指定を受けたものを含む。ただし、同一の事業所で介護予防サービスが行われている場合は1事業所とみなす。

1事業所当たり

150,000円

3

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、居宅介護支援、介護予防支援(地域包括支援センターは除く。)、福祉用具貸与

※各介護予防サービスを含む。また、「訪問介護」には、介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービス」の指定を受けたものを含む。ただし、同一の事業所で介護予防サービスが行われている場合は1事業所とみなす。

1事業所当たり

100,000円

別表第2(第2条、第3条関係)

障害区分

交付対象

交付額

1

生活介護、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援、放課後等デイサービス

1事業当たり

150,000円

2

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護

1事業当たり

100,000円

3

計画相談支援、障害児相談支援

1事業当たり

100,000円

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琴平町介護・福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱

令和4年12月23日 告示第118号

(令和4年12月23日施行)