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記事ID:0009142 更新日:2023年10月6日更新
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空家等対策について

琴平町では空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年5月全面施行)に基づき、空家等の各種対策を行っています。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、空家の所有者等がその適切な管理について第一義的な責任有することを前提にしつつ、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等を「特定空家等」と位置付け、市町村が特定空家等に対する立入調査や助言・指導、勧告、命令、行政代執行を行うことができるものと定め、命令違反者に対する罰則などと合わせて、空家等の適切な措置を講ずることとしています。

適切な管理に対する対策

危険と思われる空家等について、担当課にて現地を確認し、所有者等へ「適切な管理のお願い」を行っています。また、空家等の適切な管理が行われておらず、危険な状態のまま放置されてしまうと町が「特定空家等」として認定する場合があります。

「特定空家等」とは下記のような状態にある空家等をいいます

  1. 倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家等」となると、町はその所有者や管理者に対して空家等の状態に応じ、「助言・指導」、「勧告」、「命令」、「行政代執行」などの行政措置をとることができます。

「勧告」が出された場合、空家等が建っている土地に対する固定資産税の特別措置法が受けられなくなる場合があります。

空き家の近隣の方へ

空家法に基づく措置については、この空家をそのまま放置することで倒壊の恐れや著しく衛生・景観上不適切な状態にあるものに限りおこなうものです。よって、空家等の解決には相隣関係者間での民事的な手法によることが一番の解決への近道になります。下記に事例を紹介してありますのでご参考ください。

Q 隣の空き家の傾きや落下物などにより自宅等に危険がある

A 町にて所有者等に「適切な管理のお願い」を送付することは可能です。しかし、早期の解決が必要な場合は、弁護士等の専門家に相談してみてください。空き家の所有者等に対してて、自宅等が現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」が、侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」ができます。また、損害が発生している場合には「損害賠償請求」ができます。令和5年4月に民法の改正があり、管理不全土地・建物について、裁判所が、利害関係人の請求により、管理人による管理を命ずることを可能とする「管理不全土地管理制度」・「管理不全建物管理制度」が創設されました。

 

Q 隣の空き家の樹木の枝が越境している

A 町にて所有者等に「適切な管理のお願い」を送付することは可能です。しかし、樹木の越境については、基本的には、民事(相隣関係)の問題となり、町で切ることはできません。所有者等がわかる場合には、当人に連絡してください。なお、令和5年4月に民法の改正があり、越境されている土地所有者は、以下の場合に限り、自ら切り取ることができるようになりました。(民法233条)

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間(通常は2週間程度といわれています)内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

空き家に関する相談窓口について

空き家に関する相談は、「利活用」と「適切な管理」の二つの窓口に分けて対応します。

「利活用」については、香川県で取り組んでいる「空き家利活用サポートチーム」の活用や「空き家バンク」等への登録を支援します。

相談窓口

<利活用>

琴平町役場企画防災課 Tel0877-75-6711 ✉kikaku@town.kotohira.lg.jp

<適切な管理>

琴平町役場地域整備課 Tel0877-75-6728 ✉chiikiseibi@town.kotohira.lg.jp


空き家実態調査
琴平町空家等対策計画
空家等対策協議会
老朽危険空き家除却支援事業