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税制上の優遇措置 (寄付金控除)
記事ID:0001561
更新日:2019年12月17日更新
税金の優遇措置
地方自治体(都道府県・市町村)に寄付を行った場合に、2千円を超える部分について、個人住民税の所得割額の2割を限度として、翌年度に課税される個人住民税から税額控除されます。(所得税にも寄付金額を所得控除する制度が別に設けられています。)
注意事項
- 控除を受けるには、申告をしていただく必要があります。
- 住民税の税額控除は寄付をした翌年の住民税に反映されるため、住民税が課税されない場合は控除を受けることができません。
- 寄付時に受け取った「領収書」または「受領証明書」を申告の際に添付する必要がありますので大切に保管してください。
- 詳しくは、税務署または税務課までお問い合わせください。
寄付控除対象額
(1)+ (2)+ (3)
住民税控除額 (1)+(2)
(1) 基本控除額 : (寄付金額-2千円)×10%
(2) 特別控除額 : (寄付金額-2千円)×(90%-所得税率)
所得税控除額
(3) (寄付金額-2千円)×所得税率
※ (2)の特別控除額は、住民税所得割額の2割が限度です。
※ 控除額は、給与収入や家族構成に応じて変動します。
添付ファイル
寄付金控除額の計算シミュレーション(総務省作成)[Excelファイル/50KB]
関連リンク
総務省 「ふるさと納税」ポータルサイト<外部リンク>