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琴平町から他市町へ転出しても、転入先市町村で継続利用の手続きを行うことにより、引き続きマイナンバーカードを利用することができます。同様に、他市町村から琴平町に転入した場合についても、継続利用の手続きを行えば琴平町で引き続き利用可能です。継続利用の手続きを行わないまま、90日を過ぎる、または他市町村へ転出されるとカードは失効しますのでご注意ください。
※転入される方とは別世帯の代理人が委任状をお持ちになって手続きされる場合は、手続き方法が異なります。あらかじめ、お問い合わせください。
インターネットを利用して確定申告が行える署名用電子証明書をマイナンバーカードに搭載されている方につきましては、前住所地を転出された際に、署名用電子証明書は自動失効しています。転出により失効した署名用電子証明書を再発行する必要がある場合は、別途お手続きが必要ですので、本人がマイナンバーカードをお持ちのうえ、住民福祉課1番窓口にお越しください。