ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > マイナンバー(専用ページ) > 継続利用について

本文

継続利用について

記事ID:0001116 更新日:2022年4月20日更新
印刷ページ表示

琴平町から他市町へ転出しても、転入先市町村で継続利用の手続きを行うことにより、引き続きマイナンバーカードを利用することができます。同様に、他市町村から琴平町に転入した場合についても、継続利用の手続きを行えば琴平町で引き続き利用可能です。継続利用の手続きを行わないまま、90日を過ぎる、または他市町村へ転出されるとカードは失効しますのでご注意ください。

継続利用の条件

  • マイナンバーカードが有効期限内であり、かつ有効なカードであること
  • マイナンバーカードを窓口に持参し、カードの暗証番号を入力できること
  • 転入をした日から14日以内に転入先市町村に転入届を行っていること
  • 持参するマイナンバーカードが転出予定日から30日を経過しないうちに転入処理を行ったカードであること
  • 転入届を行った日から90日を経過していないこと

手続きができる方

  • 転入者本人
  • 転入者と同一世帯の方
  • 法定代理人

  ※転入される方とは別世帯の代理人が委任状をお持ちになって手続きされる場合は、手続き方法が異なります。あらかじめ、お問い合わせください。

継続利用手続きに必要なもの

本人が申請する場合

  • マイナンバーカード(暗証番号(数字4ケタ)の入力が必要です)

同一世帯員が申請する場合

  • 転入者本人のマイナンバーカード(暗証番号(数字4ケタ)の入力が必要です)
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、旅券、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード等

法定代理人(親権者・成年後見人)が申請する場合

  • 転入者本人のマイナンバーカード(暗証番号(数字4ケタ)の入力が必要です)
  • 来庁者の本人確認書類
    (例)運転免許証、旅券、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード等
  • 法定代理人であることがわかる書類
    (例)戸籍謄本(琴平町内に本籍があり、公簿で確認できる方は不要)、登記事項証明書

ご注意ください

署名用電子証明書の継続利用について

 インターネットを利用して確定申告が行える署名用電子証明書をマイナンバーカードに搭載されている方につきましては、前住所地を転出された際に、署名用電子証明書は自動失効しています。転出により失効した署名用電子証明書を再発行する必要がある場合は、別途お手続きが必要ですので、本人がマイナンバーカードをお持ちのうえ、住民福祉課1番窓口にお越しください。