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マイナンバーカードを紛失した場合は、下記のコールセンターに連絡し、一時停止の手続きを行ってください(コールセンターでの一時停止の手続きは、24時間365日受付可能)。
また、最寄りの警察署へ遺失届を出したうえで、住民福祉課にご相談ください。
住民福祉課でマイナンバーカードの一時停止解除の手続きを行ってください。
※一時停止解除を行うまでは、マイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書はご利用できません。なお、一時停止解除後、利用者証明用電子証明書は利用再開できますが、署名用電子証明書は、一時停止解除をしても失効されていますので、あらためて発行申請を行う必要があります。
(例)運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード等
一時停止後、マイナンバーカードが見つからない場合は、住民福祉課に、マイナンバーカードの紛失・廃止届を提出ください。
※マイナンバーカード廃止後は、紛失したマイナンバーカードを発見しても、一時停止解除の手続きはできません。
(例)運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード等
※マイナンバーカードの再交付を希望する場合は、原則として、遺失届を届出した警察署の受理番号が必要です。再交付を希望する方は、「マイナンバーカードの再交付について」をご覧ください。