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特例郵便等投票について

記事ID:0007630 更新日:2022年5月9日更新
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新型コロナウイルス感染症で宿泊療養・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。

 

対象となる方

投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれ、琴平町の選挙人名簿に載っている人で、下記の条件に該当する人が対象となります。

 

 1  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた人

 

 2  検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人

 

※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではなく、投票所等での投票ができます。

手続の概要

上記の「対象となる方」に該当する人で、特例郵便等投票をご希望される人は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、琴平町選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面(※)」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等でお送りください。

(※)外出自粛要請等の書面が交付されていない人は、請求書にその旨を記載してください。

【手続きの流れ】

 

 1 琴平町選挙管理委員会に対し、下の「請求書」に必要事項を記入し、「料金受取人払の宛名表示」を印刷し、封筒に貼り付け、「請求書在中」に〇を付けてください。

 郵送の準備をする際には、感染防止(手洗い、アルコール消毒)を行い、できる限りマスクやビニール手袋をつけて作業してください。

 

特例郵便等投票請求書 [PDFファイル/195KB]

特例郵便等投票請求書 記載例 [PDFファイル/254KB]

料金受取人払の宛名表示(封筒に貼り付けてください) [PDFファイル/116KB]

 

2 請求書を入れた封筒を宛先が分かるようにファスナー付きの透明のケースに入れて、表面を消毒し、同居人や知人に投函を依頼してください。

 

3 琴平町選挙管理委員会が請求書を受領後、請求書の内容を確認し、記載内容に誤り等が無ければ、投票用紙等を請求書に記載の送付先にレターパックで郵送します。

 

4 投票用紙等を受け取ったら、投票用紙に候補者氏名を記載したら、投票用紙を内封筒に入れ、更に外封筒に入れて封をします。外封筒の表面に、投票用紙を記載した年月日と場所を記載し、署名してください。

 

5 投票用紙を封入した外封筒を、琴平町選挙管理委員会から交付された返信用封筒に封入し、封筒の表面の「投票在中」に〇を付けてください。

 

6 返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れて、表面を消毒し同居人や知人に投函を依頼してください。

 

ご不明な点等がある場合は、琴平町選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

特例郵便投票制度の詳細(外部リンク)

(総務省)特例郵便投票ができます。<外部リンク>

 

 

 

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