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国民健康保険税

記事ID:0001446 更新日:2024年4月16日更新
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1.納税義務者

国民健康保険税(以下「国保税」)は世帯を単位とし、世帯主が納税義務者となります。世帯主が国保に加入されていない場合(他の健康保険に加入されている場合)であっても、世帯の中に国保に加入している人がいる場合、世帯主が納付の義務を負います。このような世帯主を「擬制世帯主」(以下「擬主」)といいます。

2.国保税の計算 

琴平町の国保税率は、下表のとおりです。

 

医療保険分

後期高齢者支援分

介護保険分

加入者全員

加入者全員

40歳~64歳までの方

所得割額

(所得に応じて)

課税対象所得×8.15%

課税対象所得×2.03%

 課税対象所得 ×1.89%

均等割額

(被保険者1人当たり)

33,400円

8,400円

10,100円

平等割額

(1世帯当たり)

23,200円

5,800円

4,900円

最高限度額

650,000円

240,000円

170,000円

1,060,000円

※課税所得額・・・総所得金額から基礎控除(43万円)を差引いた額が所得割額の対象となります。

年間国保税額は、医療分、後期高齢者支援分、介護分の合計になります。

 なお、資産割額は平成30年度より廃止されました。

3.低所得者に対する軽減について

国保税の世帯主(国保に加入していない世帯主も含む)および、その世帯の国保加入者についての前年の総所得金額の合計が、下表に該当する場合には、均等割・平等割が軽減されます。 

所得要件(擬主の所得含む)

均等割・平等割の軽減率

43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 ※1

7割軽減

43万円+(29万5千円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 ※2

5割軽減

43万円+(54万5千円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯 ※2

2割軽減

※1「給与所得者等」とは一定の給与所得と年金所得がある被保険者の数(世帯に2人以上いる場合に該当します。)

※2「被保険者数」には特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療制度へ移行し継続して同一世帯に属する方)数含む

(注意)この制度の適用には、所得税や住民税の申告が必要でない方も必ず申告が必要となります。

所得がない方も申告がされない場合は、軽減を受けることができません。

 

国保税の変更点のお知らせ

 令和6年度税制改正により、国保税額の課税限度額が引き上げになりました。また軽減対象となる範囲が拡大されました。

(1)課税限度額の引き上げ

保険税負担の公平性の確保及び中間所得層の保険税負担の軽減を図るため、後期高齢者支援分の課税限度額が2万円引き上げとなり、年額の最高限度額が合計106万円になります。

(2)軽減対象の範囲の拡大

5割軽減 (改正前) 43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下の世帯

       (改正後) 43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下の世帯

2割軽減 (改正前) 43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下の世帯

       (改正後) 43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(※給与所得者等の数-1)以下の世帯

       ※給与所得者等とは一定の給与所得や公的年金所得がある方をいいます。

 

4.非自発的失業者にかかる軽減制度

倒産・解雇・雇止めなどにより離職された方の国保税が軽減されます。

(1)対象者

次のすべての条件を満たす方

  • 平成21年3月31日以降に離職
  • 離職日において65歳未満の方
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが以下に該当の方

離職理由

11

12

21

22

23

31

32

33

34

(2)軽減額の算定

対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。 

(3)軽減期間

離職の翌日から翌年度末まで軽減されます。

※軽減期間中に職場の健康保険に加入し、国民健康保険の資格を喪失した場合は、軽減措置は終了します。ただし、軽減期間中に再度離職し、国民健康保険に加入した場合は軽減が受けられる場合があります。

(4)手続き

申請書の提出が必要となります。発行された雇用保険受給資格者証、保険証、個人番号カードまたは通知カード(写し可)を持って窓口へ届け出てください。

5.旧被扶養者にかかる減免制度

 今まで社会保険等に被扶養者(会社員等に扶養されていた人)として加入していた人で、被保険者(会社員等)が後期高齢者医療制度へ加入したために、社会保険等を辞め国民健康保険に加入した場合に保険税が減免されます。

6.納付方法

普通徴収(納付書納付または口座振替)

 7月上旬に加入者のいる世帯主宛てに送付させていただく納税通知書により、年6回(7、9、11,12,1,2月)に分けて納付していただきます。各金融機関の窓口で納付できますが、バーコードの印字のある納付書は、期限内であれば、コンビニ店頭・スマホ決済アプリでも納付できます。(詳しくは納付書裏面、または税務課窓口にお尋ねください。)

 納め忘れのないために口座振替が便利です。是非ご利用ください。(申し込みは、金融機関や役場の窓口でできます。)

特別徴収(年金からの天引き)

以下の4項目すべてにあてはまる人は、国保税が世帯主の年金から天引きになります。

  • 世帯主が国保の被保険者である
  • 世帯の国保加入者全員の年齢が、65歳から74歳である
  • 世帯主の年金受給額が年間18万円以上の場合
  • 介護保険料と国保税の天引きの合算額が、年金受給額の2分の1以下の場合

 ただし、以下の条件を満たしている場合は、届出をすることにより、口座振替に変更することができます。(納付書での納付は選択できません。)

  1. 町税の滞納がないこと
  2. 国保税を口座振替により納めること

※年度中に世帯主が75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ加入する場合は、その年度の4月以降の特別徴収は行わず、6月からの普通徴収(納付書または口座振替)により納めていただきます。