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自動車臨時運行許可制度(仮ナンバー)について

記事ID:0001492 更新日:2022年7月14日更新
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1.自動車臨時運行許可制度とは

自動車臨時運行許可制度とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車など道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って、一時的な運行許可を与える制度です。

2.許可を受けるには

  1. 許可を受けて運行しようとする方は、税務課窓口へ申請に必要書類等を持ってくるのうえ、自動車臨時運行許可申請書に必要事項を記入し、申請してください。
  2. 申請できるのは、原則として運行する当日またはその前日です。      
    閉庁日明けの早朝に運行する場合には、閉庁日前の直近の開庁日に申請してください。
  3. 下記注意事項をお読みになり、申請してください。

申請にあたっての注意事項

  • 一両ごとに申請する必要がありあます。
  • 許可を受けた車両、期間、経路以外は運行できません。
  • 運行許可期間に保険(共済)に入っていなければ、許可できません。申請前に加入手続きをお願いします。
  • 原則として、申請できる日は運行する当日またはその前日です。あらかじめ運行する日を決めてから、窓口までお越しください。
  • 同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。反復して申請する場合は、合理的な理由を提示してください。

3.申請のために必要なもの

  1. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書原本(臨時運行許可期間中に有効なもの。)
    写しやFaxで受け付けることはできませんので、ご注意ください。
  2. 自動車検査証等(別表1)うちいずれか1点の原本
    都合により原本を提示できない場合には、自動車検査証等の写しと車体番号の拓本を提示が必要です。
  3. 申請者本人を確認ができる書面(マイナンバーカード、運転免許証、身分証明書、住民票、印鑑証明書など)
  4. 手数料 1件につき 750円
  5. 申請者の印鑑(個人または法人の印鑑。認印可。) 

4.許可できる条件

  1. 自動車が許可対象車(別表2参照)であること 。
  2. 運行の目的が道路運送車両法に定められたもの(別表3参照)であること。
  3. この自動車が自動車損害賠償責任保険(共済)に加入しており、臨時運行許可期間に保険期間が有効であること。

5.許可期間

最長5日間

6.返納について

  1. 臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、目的達成後はすみやかにお返しください。
  2. 返納期限は、臨時運行許可期間の満了日を含めて以後5日以内です。返納しない場合、車両運送法第108条の罰則が適用されるおそれがありますのでご注意ください。
  3. 臨時運行許可証を紛失された方は、窓口にある紛失届を出していただきます。また、臨時運行許可番号標を紛失された方は、窓口に紛失届を出す前に警察署へ届出を出していただく必要があります。

7.別表について

別表1 自動車検査書等
自動車検査証(いわゆる車検証)
限定自動車検査証
抹消登録証明書
自動車検査証返納証明書
登録事項等証明書
譲渡証明書(製作者が発行したものに限る。)
自動車通関証明書
完成検査終了証
排ガス検査終了証
輸入車特別取扱自動車届出済書
自動車検査証返納証及び自動車登録番号標領置証明書

 

別表2 許可対象車

普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)
小型自動車(250cc超の二輪車を含む)
軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
大型特殊自動車

 

別表3 運行の目的

運行目的 説明
新規登録、新規検査のための回送 新車または中古車(抹消登録された無登録自動車)を新規検査、新規登録を申請するために必要な陸運支局への定時及び整備のため整備工場へ入庫するための運行です。
継続検査、その他の検査のための回送 自動車検査証の有効期間の満了する日を過ぎた自動車等の継続検査、臨時検査、分解整備検査、構造変更検査、予備検査をするために必要な陸運支局への提示及び整備のため整備工場へ入庫するための運行です。
試運転のための回送 自動車の製作(架装)業者が自己の製作(架装)に係る自動車の性能試験のために行う運行です。
その他必要がある場合
  1. 販売のための回送(古物商許可証が必要)
  2. 車両整備のための回送
  3. 再封印のための回送
  4. 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
  5. 使用済自動車の引き渡しのための回送
  6. 輸出のための回送
  7. 撮影及びそのための回送