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後援等名義の使用承認について
記事ID:0001399
更新日:2019年12月17日更新
琴平町では、教育、福祉、文化、芸術、芸能、スポーツ、産業等の振興に寄与することが期待できる事業に対し、「琴平町」の後援等名義の使用を承認しています。
承認基準
次の 1~5 のいずれにも該当する事業であることが必要です。
- 主催者が、次のいずれかに該当するものであること。
ア 官公署
イ 公益的法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
ウ 主催者の存在が明確であり、適当と認められる団体(政治団体又は宗教団体を除く。) - 教育、福祉、文化、芸術、芸能、スポーツ、産業若しくは地域振興に関する事業又はこれらに類するもので、公共性が認められること。
- 事業内容、開催場所等から広く一般町民の参加できるもの又はその効果が広く町民に及ぶものであること。
- 参加者から入場料、参加料その他費用を徴収するにあっては、その目的及び徴収の額が適正かつ明確であること。
- 事業の実施に当たり、公衆衛生、安全管理、災害防止等に関する措置が講じられていること。
後援等名義の使用ができない事業
- 法令若しくは公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- 政治活動又は宗教活動を目的とするもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と関係があるもの又はそのおそれがあるもの
- 営利又は商業宣伝を主目的としているもの
- 個人の発表会など私的な行事等に該当するもの
- 過去に後援等名義の使用承認を受け、その承認の条件等を履行しなかったもの
- 町長が後援等名義の使用を不適当と認めるもの
承認までの流れ
申請
申請に必要な書類を事業実施日の14日前までに総務課宛てに持参又は郵送にてご提出ください。
Fax、メールによる申請の受付は行っておりません。
宛先
〒766‐8502
香川県仲多度郡琴平町榎井817番地10 琴平町役場総務課 行
申請に必要な書類
- 後援等名義使用承認申請書(様式第1号)
後援等名義使用承認申請書(様式第1号) [Wordファイル/91KB]
後援等名義使用承認申請書(様式第1号) [PDFファイル/36KB] - 事業の目的及び内容が分かる書類
- 主催者の活動の目的及び内容が分かる書類
- 入場料、参加料その他の費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算の分かる書類
- 協賛を申請する場合にあっては、補助金の交付等の状況が分かる書類
- その他町長が必要と認める書類
審査
申請書等により審査を行った後、結果を文書で通知します。
事業終了後
名義等使用承認あたり事業実績報告の提出が条件となっている場合は、後援等名義事業実施報告書(様式第5号) [Wordファイル/67KB]後援等名義事業実施報告書(様式第5号) [PDFファイル/21KB]を提出してください。
その際には、事業に使用したチラシその他の事業の広報に係る書類を添付してください。
注意事項
- 使用する後援等名義は「琴平町」です。(「琴平町教育委員会」名義を希望する場合は、琴平町教育委員会に問い合わせください。)
- 必ず琴平町後援等名義の使用承認に関する要綱 [PDFファイル/230KB]を閲覧の上、手続きを行ってください。
- 後援等名義の使用承認は、申請した事業に行うものです。援等名義の使用承認を受けた事業以外への使用はできません。
- 後援等名義の使用承認を受けた事業であっても、次回同じ内容の事業を行う場合は、新たに申請が必要です。(承認期間は、1年以内)
- 後援の名義の使用承認を受けた事業には、原則として琴平町は事業の経費を負担することはありません。
- 協賛の名義の使用申請をする場合は、あらかじめ関係部局と協議のうえ、申請をお願いします。
協賛の名義の使用承認により、琴平町が当然に当該事業へ補助金の交付等の協力を行うこととなるわけではありません。 - 共催の名義の使用申請をする場合は、あらかじめ関係部局と協議のうえ、申請をお願いします。
共催の名義の使用承認により、琴平町が当然に当該事業の企画又は運営に参画し、共同開催者になるものではありません。 - 申請の際に提出した事業計画書等の内容に変更が生じた場合には、速やかに後援等名義使用変更承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/67KB]後援等名義使用変更承認申請書(様式第4号) [PDFファイル/23KB]に変更事項を記載し、提出してください。
- 申請内容に虚偽があったとき等は使用承認を取り消すことがあります。