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日中一時支援事業

記事ID:0001708 更新日:2019年12月17日更新
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内容

障害者等の日中における活動の場を確保するとともに、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族が一時的に休息を取ることが必要な場合等に、デイサービス事業所等の施設において障害者等を日中一時的に預かることにより、その障害者等及び家族の福祉の向上を図る。

対象者

町内に住所を有する障害者及び障害児であって、日中において監護するものがいないため、一時的に見守りが必要な方。

費用負担

原則 1割負担。

利用申請

サービス利用の希望者は、事前に町役場又は相談支援事業者へ相談してください。