○町村の廃置分合

昭和30年3月29日

総理府告示第654号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により香川県仲多度郡琴平町及び榎井村を廃しその区域をもって琴平町を置く旨香川県知事から届出があった。

右の廃置分合は昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和30年3月16日

香川県告示第144号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により町村の廃置分合に関し香川県議会の議決を経て次のとおり決定した。

仲多度郡琴平町及び榎井村を廃しその区域をもって仲多度郡琴平町を置き昭和30年4月1日から施行する。

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昭和33年3月31日

総理府告示第71号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、香川県仲多度郡象郷村を廃し、その区域のうち次の区域を琴平町に、その他の区域を善通寺市に編入する旨、香川県知事から届出があった。

右の配置分合は、昭和33年3月31日からその効力を生ずるものとする。

仲多度郡琴平町に編入する区域

仲多度郡象郷村大字苗田、上櫛梨字上村、久保、木ノ股、楠、塞、土福、小路、大歳、薬師、川西、1,453甲の1から1,454まで、1,455の4、1,455の6から1,455の10まで、1,459の2、1,463の1から1,463の6まで、1,463の9、1,463の17、1,463の18、1,463の21、1,463の22、1,463の25、1,463の26、1,464、下櫛梨字北川、堀池、山南、山根、元日、馬場西、船磐277から345まで、351、352の1、353、355から363まで、365の1、366の1、367の1、1,490の2、1,490の5から1,490の19まで、1,490の22から1,490の25まで、松ノ内758の2から758の5まで、775の1から779の3まで、781から784まで、795、797から840まで、川原841の1から845の3まで、907から908の3まで、910から922の2まで、平石923甲から927の1まで、927の3から930まで、952から1,040の2まで、泉田1、291から1,295まで、1,308の1から1,321まで、1,325から1,339の3まで、上新田1,340の1から1,340の7まで

昭和33年3月19日

香川県告示第105号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、市町村の廃置分合に関し、香川県議会の議決を経て、次のとおり決定した。

昭和33年3月31日から、仲多度郡象郷村を廃し、その区域を分け、次の区域を仲多度郡琴平町に編入し、その他の区域を善通寺市に編入する。

仲多度郡象郷村のうち

大字苗田の全域

大字上櫛梨字上村、字久保、字木ノ股、字楠、字塞、宇土福、字小路、字大歳、字薬師の区域

字川西のうち1453番地甲の1から1454番地まで、1455番地の4、1,455番地の6から1455番地の10まで、1459番地の2、1463番地の1から1463番地の6まで、1463番地の9、1463番地の17、1463番地の18、1463番地の21、1463番地の22、1463番地の25、1463番地の26、1464番地の区域

大字下櫛梨字北川、字堀池、字山南、字山根、字元日、字馬場西の区域

字船磐のうち277番地から345番地まで、351番地、352番地の1、353番地、355番地から363番地まで、365番地の1、366番地の1、367番地の1、1490番地の2、1490番地の5から1490番地の19まで、1490番地の22から1490番地の25までの区域

字松ノ内のうち758番地の2から758番地の5まで、775番地の1から779番地の3まで、781番地から784番地まで、795番地、797番地から840番地までの区域

字川原のうち841番地の1から845番地の3まで、907番地から908番地の3まで、910番地から922番地の2までの区域

字平石のうち923番地甲から927番地の1まで、927番地の3から930番地まで、952番地から1040番地の2までの区域

字泉田のうち1291番地から1295番地まで、1308番地の1から1321番地まで、1325番地から1339番地の3までの区域

字上新田のうち1340番地の1から1340番地の7までの区域

町村の廃置分合

昭和30年3月29日 総理府告示第654号

(昭和30年3月29日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和30年3月29日 総理府告示第654号