○琴平町役場の位置を変更する条例
昭和39年3月27日
条例第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、琴平町役場の位置を次のとおり変更する。
琴平町150番地第1
附則
この条例は、昭和39年4月15日から施行する。
昭和39年3月27日 条例第6号
(昭和39年3月27日施行)