○琴平町役場の位置を変更する条例

昭和47年12月13日

条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき琴平町役場の位置を次のとおり変更する。

琴平町榎井817番地第10

この条例は、昭和47年12月15日から施行する。

琴平町役場の位置を変更する条例

昭和47年12月13日 条例第20号

(昭和47年12月13日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和47年12月13日 条例第20号