○琴平町役場の位置を変更する条例
昭和47年12月13日
条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき琴平町役場の位置を次のとおり変更する。
琴平町榎井817番地第10
附則
この条例は、昭和47年12月15日から施行する。
昭和47年12月13日 条例第20号
(昭和47年12月13日施行)