○琴平町の休日を定める条例の施行期日を定める規則

平成4年12月22日

規則第19号

琴平町の休日を定める条例(平成4年琴平町条例第18号)の施行期日は、平成5年3月1日とする。

琴平町の休日を定める条例の施行期日を定める規則

平成4年12月22日 規則第19号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成4年12月22日 規則第19号