○琴平町公告式条例

昭和30年4月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規定の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する、ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和33年3月31日から施行する。ただし、2号については、昭和33年1月1日から適用する。

(昭和34年9月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第7条及び第13条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

琴平町役場掲示場

1 琴平町榎井817番地の10

2 琴平町953番地の1

3 琴平町232番地

4 琴平町75番地の2

5 琴平町苗田631番地の1

琴平町公告式条例

昭和30年4月1日 条例第1号

(平成19年3月26日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第1号
昭和33年3月24日 条例第1号
昭和34年9月10日 条例第15号
昭和48年6月25日 条例第12号
平成19年3月26日 条例第1号