○琴平町功労者表彰規則

昭和47年11月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 本町町政に功労のあった者で次の各号の一つに該当する場合は、その功績に報いるため、この規則により町政功労者として町長がこれを表彰する。

(1) 町長として8年以上在職した者

(2) 町議会議員として12年以上在職した者

(3) 副町長として8年以上在職した者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項の規定による、執行機関の委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)として12年以上在職した者

(5) 地方自治法第138条の4第3項及び第174条の規定による、附属機関の委員又は専門委員として12年以上在職した者

(6) 町職員として25年以上在職し、成績優秀な者

(7) 町消防団員として20年以上在職し、成績優秀な者

(8) 町政に関し、特に功績顕著な者

(9) 本町に対し負担条件の伴わない100万円以上の金品を寄附した者

(在職年数)

第2条 前条の在職年数の計算は次の各号による。

(1) 在職年数の計算は就職の月より起算し、退職の月をもって終わる。

(2) 退職した後再就職したときは、前後の在職年月数は合算する。

(3) 二つ以上の職を兼ねた場合は、そのいずれか一つの職とする。

(4) 第1条各号の職を異にしたときは、その該当年数の比例をもって通算する。

(更なる表彰)

第3条 既に表彰された者であっても、その後の功績その他により更に表彰することができる。

(表彰の方法)

第4条 表彰は表彰状及び記念品を贈り、かつその事績を公示する。

第5条 表彰されるべき者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈って追賞する。

(功労者の条例)

第6条 次の各号の一つに該当する者は、功労者として表彰することができない。

(1) 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

(2) 懲戒処分により解職せられた者

(3) 功労者として、その品位をみだしその体面を保持できないと認められる者

(表彰の時期)

第7条 表彰は、町長が適当と認めたときに行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、昭和47年11月15日から施行する。

2 この規則施行前、特別職、一般職の職員及び消防団員として在勤したるものは、これをこの規則により在職したるものとみなす。

3 この規則の勤務年限の起算日は、昭和22年4月の地方自治法施行日より起算する。

(平成19年3月26日規則第1号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(琴平町功労者表彰規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに助役として在職していた者又は収入役として在職していた者の当該職に在職した期間は、第1条の規定による改正後の琴平町功労者表彰規則第1条第3号に規定する副町長として在職する期間と通算する。

(平成27年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の琴平町功労者表彰規則第1条の規定は適用せず、改正前の琴平町功労者表彰規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

琴平町功労者表彰規則

昭和47年11月15日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)