○琴平町名誉町民条例

平成6年9月20日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、本町の発展に著しい功績があり、町民の誇りとしてひとしく敬愛を受ける者に対し、琴平町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈りこれを顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町議会の同意を得て名誉町民の称号を贈る者を選定する。

(1) 町政の発展、社会福祉の向上、産業経済の進展、文化の振興又は学術技芸等の興隆、その他本町の公益に広く貢献し、その功績が卓絶していること。

(2) 本町に居住している者又は、過去において居住していた者、あるいは本町に縁故の深い者であること。

(顕彰)

第3条 前条の規定により選定した者に対しては、名誉町民の称号を証する証書及び琴平町名誉町民章を贈り、その事績を町広報に掲載して顕彰する。

(特典と待遇)

第4条 町長は、名誉町民に対し、次に掲げる特典と待遇を与えることができる。

(1) 功績を永く伝承する方途を講ずること。

(2) 町が主催する式典等に招待すること。

(3) その功績をたたえるために特別功労金を支給すること。

(4) 町政に関する刊行物を贈呈すること。

(5) その他町長が必要と認める特別な待遇を講ずること。

(称号の取消し)

第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認められたときは、町長は議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民の称号を取り消された者は、その取り消された日から第4条の規定により与えられた待遇を失うものとする。

(審査会)

第6条 名誉町民の選考に関する事項について審議するために、琴平町名誉町民審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員10名をもって組織し、町長が町民の中から必要の都度委嘱するものとする。

3 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 委員は、当該審査に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町名誉町民条例

平成6年9月20日 条例第10号

(平成6年9月20日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成6年9月20日 条例第10号