○琴平町議会議員慶弔内規

昭和58年6月20日

議会規程第1号

琴平町議会議員慶弔内規(昭和31年設定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本町議会議員相互の親睦をはかるため、本内規の定めるところにより慶弔の意を表するものとする。

(慶弔)

第2条 前条の慶弔は、次のとおりとする。

(1) 結婚祝

本人の場合 議員1人 2,000円

本人の子の場合 〃 1,000円

(2) 出産祝 本人の場合 〃 2,000円

(3) 病気災害等の見舞(入院30日を超える場合)

本人の場合 〃 2,000円

配偶者の場合 〃 1,000円

(4) 香典

本人の場合 〃 5,000円

配偶者及び同居の直系家族の場合 〃 1,000円

(返礼の禁止)

第3条 本内規により贈呈した金品に対しては、内祝、香典返し等一切の返礼をしないものとする。

(経費)

第4条 本内規施行に必要な経費はその都度徴収するものとする。

(委任)

第5条 慶弔その他に関し本内規に定めるもののほか、必要あるときは、議員全員協議会に諮り処理するものとする。

この内規は、昭和58年8月1日から施行する。

琴平町議会議員慶弔内規

昭和58年6月20日 議会規程第1号

(昭和58年6月20日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和58年6月20日 議会規程第1号