○琴平町議会議員慶弔内規
昭和58年6月20日
議会規程第1号
琴平町議会議員慶弔内規(昭和31年設定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本町議会議員相互の親睦をはかるため、本内規の定めるところにより慶弔の意を表するものとする。
(慶弔)
第2条 前条の慶弔は、次のとおりとする。
(1) 結婚祝
本人の場合 議員1人 2,000円
本人の子の場合 〃 1,000円
(2) 出産祝 本人の場合 〃 2,000円
(3) 病気災害等の見舞(入院30日を超える場合)
本人の場合 〃 2,000円
配偶者の場合 〃 1,000円
(4) 香典
本人の場合 〃 5,000円
配偶者及び同居の直系家族の場合 〃 1,000円
(返礼の禁止)
第3条 本内規により贈呈した金品に対しては、内祝、香典返し等一切の返礼をしないものとする。
(経費)
第4条 本内規施行に必要な経費はその都度徴収するものとする。
(委任)
第5条 慶弔その他に関し本内規に定めるもののほか、必要あるときは、議員全員協議会に諮り処理するものとする。
附則
この内規は、昭和58年8月1日から施行する。