○琴平町議会事務局設置条例

昭和33年7月19日

条例第10号

(事務局の設置)

第1条 琴平町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

事務局長

書記

その他の職員

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記、その他の常勤の職員(臨時の職にある職員を除く)の定数は、職員の定数に関する条例(昭和30年琴平町条例第5号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。

(細則)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は議長がこれを定める。

1 この条例は、昭和33年7月19日から施行する。

2 琴平町議会書記設置条例(昭和30年琴平町条例第25号)は、昭和33年7月18日で廃止する。

琴平町議会事務局設置条例

昭和33年7月19日 条例第10号

(昭和33年7月19日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和33年7月19日 条例第10号