○琴平町議会事務局設置条例
昭和33年7月19日
条例第10号
(事務局の設置)
第1条 琴平町議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は議会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
事務局長
書記
その他の職員
(職員の定数)
第4条 事務局長、書記、その他の常勤の職員(臨時の職にある職員を除く)の定数は、職員の定数に関する条例(昭和30年琴平町条例第5号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。
(細則)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は議長がこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和33年7月19日から施行する。
2 琴平町議会書記設置条例(昭和30年琴平町条例第25号)は、昭和33年7月18日で廃止する。