○琴平町議会図書室設置規則
昭和41年12月21日
議会規則第1号
(設置)
第1条 琴平町議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第18項の規定により、琴平町議事室内に議会図書室(以下「図書室」という。)を置く。
(目的)
第2条 図書室は次の記録刊行物等をしゅう集整理し、議員の調査研究に資する。
(1) 法第100条第16項の規定により、送付を受けた刊行物
(2) 同条第17項の規定により、送付を受けた刊行物
(3) 琴平町議会の会議録、速記録、その他刊行物
(4) 琴平町公報その他刊行物
(5) その他地方自治体の刊行物
(6) 一般図書
(7) 各種の記録、新聞、雑誌等一般刊行物
(管理)
第3条 図書室は町議会議長がこれを管理し、議会事務局職員がその事務に当たる。
(図書室の一般利用)
第4条 図書室は、一般にこれを利用させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月1日議会規則第2号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。