○琴平町選挙管理委員会規程
昭和30年6月7日
選管委規程第2号
目次
第1章 組織(第1条―第5条)
第2章 会議(第6条―第8条)
第3章 委員長の職務権限(第9条―第11条)
第4章 事務処理(第12条―第14条)
第5章 告示の方法(第15条)
第6章 公印(第16条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 新たに委員会が成立したときは、前委員長(前委員長が欠け、又は前委員長に事故があるときは書記長)は、直ちに日時場所を定めて、委員会を招集しなければならない。
2 前項の規定により招集された委員会においては、委員長の選挙をすべての案件に先立って行う。
3 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、直ちにその者の氏名及び住所を告示するものとする。
(委員長の職務代理者等)
第2条 委員長が選挙されたときは、委員長において速やかに職務代理者を指定するとともに、その者の氏名及び住所を告示しなければならない。
2 前項の職務代理者にも事故があるとき又は職務代理者も欠けたときは、他の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員等の退職手続)
第4条 委員は退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
2 補充員は、退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。
(委員等に異動があった旨の告示)
第5条 委員又は補充員に異動があったときは、委員長は、直ちにその者の氏名及び住所を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第6条 委員長は委員会を招集しようとするときは、日時、場所及び議決すべき事件を委員に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
2 委員は委員会の招集を請求しようとするときは、文書により、付議すべき事件を委員長に通知しなければならない。
3 委員は委員会に出席することができない事情があるときは、あらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。
(会議録)
第7条 委員長は、書記に命じて会議録を作成し、会議の要旨及び出席委員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。
(議事)
第8条 法令及び前2条に規定するもののほか、委員会の議事に関しては町議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第9条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会が議決した事件を執行すること
(2) 公印及び書類の保管に関すること
(3) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること
(4) その他委員会の庶務に関すること
(委員長の専決事項)
第10条 委員会の権限に属する事項のうち、次に掲げるものを除くほかは、委員長において専決処分することができる。
(1) 委員長を選挙すること
(2) 委員会の規則及び規程その他委員会について必要な事項を定めること
(3) 選挙に関する事項の周知及び棄権防止に関すること
(4) 選挙又は投票の期日及びその告示をすべき日を定めること
(5) 投票区及び開票区を定めること
(6) 補充選挙人名簿の作成、縦覧、異議の決定及び確定に関する期日及び期間並びに申請の方法及び期間等を定めること
(7) 選挙長、投票管理者、開票管理者及びその職務を代理すべき者並びに投票立会人を選任すること
(8) 選挙運動に関し必要な定めをすること
(9) 繰延投票における選挙運動に関する支出金額の制限額を減額すること
(10) 選挙又は当選の効力に関する異議の決定をすること
(11) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第5章に規定する直接請求に関すること
(12) 地方自治法第261条第3項に規定する住民投票に関すること
(書記長の専決事項)
第11条 委員長は、その権限に属する事務の一部を、書記長に専決させることができる。
第4章 事務処理
(書記長の任命)
第12条 委員長は、書記のうちから書記長を任命するものとする。
(文書の処理)
第13条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものを除き、すべて即日処理しなければならない。
2 特別の事由により前項の例によることができないと認めるものについては、委員長又は書記長に報告して、その指揮を受けなければならない。
3 文書を起案したときは、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、書記長の専決事項とされたものについては、この限りでない。
4 前3項に規定するもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書処理の例による。
(文書の閲覧等)
第14条 文書その他の書類は、委員長又は書記長の承認がなければ、他人に閲覧させ、又はその謄本を与えることができない。
第5章 告示の方法
(告示の方法)
第15条 委員会及び委員長の告示は、町の告示の例による。
第6章 公印
第16条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
附則
この規程は、昭和30年6月7日から施行する。
附則(平成19年3月26日選管委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。