○琴平町公職選挙法令執行規程

昭和37年4月13日

選管委規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 選挙事務所(第3条)

第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第4条―第7条)

第3章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第7条の2・第7条の3)

第4章 ビラの証紙(第8条―第10条)

第5章 新聞広告等の証明書(第11条)

第6章 個人演説会(第12条―第16条)

第7章 標旗及び腕章(第17条―第19条)

第8章 出納責任者及び報告書の閲覧(第20条―第23条)

第9章 補則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、琴平町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、琴平町の議会議員及び町長の選挙について適用する。

(選挙長の告示の方法)

第2条の2 選挙長の告示は、町の告示の例による。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置の届出の文書は選挙事務所設置届出書(様式第1号の1)及び異動の届出の文書は選挙事務所異動届出書(様式第1号の2)によらなければならない。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は選挙事務所設置承諾書(様式第2号の1)及び選挙事務所異動承諾書(様式第2号の2)により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は推薦届出代表者証明書(様式第3号)によるものとする。

第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(表示板の様式)

第4条 候補者が主として選挙運動のために、使用する自動車、拡声機の表示は、法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第5項の規定によって委員会が交付する表示板(様式第4号)を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第5条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部等、外部から見易い箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により、前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第3章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(証票)

第7条の2 令第110条の5第4項の委員会の交付する証票は、様式第4号の2の証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期間は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付)

第7条の3 委員会は、令第110条の5第5項の規定に基づく申請書の提出があったときは、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかにその申請者に証票を交付する。

2 第7条の規定は、前条の証票について準用する。

第4章 ビラの証紙

(証紙)

第8条 法第142条第1項第7号に規定する選挙運動用ビラ(以下「ビラ」という。)は、委員会が交付する証紙(様式第5号)を貼らなければ頒布することができない。

(証紙交付票の交付)

第9条 ビラを頒布しようとするものは、委員会から証紙交付票(様式第6号)の交付を受けなければならない。

2 第5条及び第7条の規定は、前項の証紙交付票について準用する。

(証紙の交付)

第10条 法第142条第7項の規定により証紙の交付を受けようとする候補者は、証紙交付票に所定の事項を記載し、これに証紙を貼るべきビラの見本1枚(種類が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証紙を交付したときは、証紙交付票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が証紙の交付を受けることができる枚数に達しないときは、証紙交付票を提出者に返すものとする。

第5章 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第11条 選挙長は、立候補の届出を受理したときは、候補者が法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を日本郵便株式会社の営業所から交付を受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるため及び法第149条(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要証明書を交付しなければならない。

2 前項の新聞広告をするため必要な証明書は、新聞広告掲載証明書(様式第7号)によらなければならない。

第6章 個人演説会

(施設の設備の程度等の承認又は変更申請)

第12条 法第161条(公営施設使用の個人演説会)第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき、また承認を受けた事項を変更しようとするときは、個人演説会場設備及び費用額の承認(変更)申請書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(施設の使用の予定表)

第13条 管理者は、その施設を使用して個人演説を開催することができる日時については、あらかじめ授業(業務)その他の諸行事予定表(様式第9号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは直ちに前項の例によりその旨を委員会に通知しなければならない。

(開催申出の撤回)

第14条 法第163条(個人演説会開催の申出)の規定により個人演説会開催の申出をしたのち、これを撤回しようとするときは、個人演説会開催申出の撤回届(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は前項の届出を受理したときは、直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。

(候補者がする設備)

第15条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により候補者が自ら個人演説会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は使用後直ちにあとかたづけをなし、管理者に引渡さなければならない。

(管理者の措置)

第16条 管理者は、会場の使用について危険防止又は損傷予防のため必要な設備をなし、又は管理上必要な指示をすることができる。

第7章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第17条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第11号による。

(腕章の様式)

第18条 主として選挙運動のため使用される自動車に乗車する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第12号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の8(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は様式第13号による。

(標旗及び腕章の交付)

第19条 第5条及び第7条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第8章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第20条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任の届出は出納責任者選任届出書(様式第14号の1)及び異動の届出は出納責任者異動届出書(様式第14号の2)により、法第183条(出納責任者の職務代行)第2項及び第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始又は終了の届出は、出納責任者職務代行の開始(廃止)届出書(様式第15号)により委員会に届け出なければならない。

2 推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の出納責任者選任(異動)届に出納責任者選任承諾書(様式第16号の1)及び出納責任者解任承諾書(様式第16号の2)を添えなければならない。

(閲覧の請求)

第21条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入及び支出の報告書(以下本章中「収支報告書」という。)を閲覧しようとする者は委員会に対して文書により閲覧の請求をしなければならない。

(閲覧の時間)

第22条 前条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の場所等)

第23条 第21条に規定する収支報告書の閲覧は、委員会が指定する場所でしなければならない。

2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 収支報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第9章 補則

(再立候補の場合の特例)

第24条 法第271条の3(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品はあらたにこれを交付しない。ただし再立候補前に委員会から交付された物品を返還した場合は、この限りでない。

(表示板等の返還)

第25条 表示板、標旗及び腕章は、使用の目的が終ったときは、直ちに委員会に返さなければならない。

(その他の措置)

第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度委員会が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 琴平町公職選挙運動執行規程(昭和30年琴平町選管委規程第4号)は、廃止する。

(昭和50年10月14日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月13日選管委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月18日選管委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の琴平町公職選挙法令執行規程により、交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。

(昭和57年12月24日選管委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年4月25日選管委規程第1号)

この規程は、平成14年4月25日から施行する。

(平成22年3月5日選管委告示第8号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月3日選管告示第26号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年4月30日選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月19日選管告示第9号)

この規程は令和4年4月19日から施行する。

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琴平町公職選挙法令執行規程

昭和37年4月13日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年4月19日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和37年4月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第1号
昭和54年6月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年12月24日 選挙管理委員会規程第2号
平成14年4月25日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年3月5日 選挙管理委員会告示第8号
平成24年9月3日 選挙管理委員会告示第26号
平成26年4月30日 選挙管理委員会告示第13号
令和4年4月19日 選挙管理委員会告示第9号