○琴平町選挙管理委員会書記長専決規程

昭和30年6月7日

選管委規程第3号

次に掲げる事項は、書記長が専決することができる。

1 職員の事務分掌に関すること

2 完結文書の整理、編さん及び保存に関すること

3 例規のある告示、公表その他これに準ずる行為に関すること

4 県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること

5 公文書の閲覧に関すること

6 その他軽易な事項に関すること

この規程は、昭和30年6月7日から施行する。

琴平町選挙管理委員会書記長専決規程

昭和30年6月7日 選挙管理委員会規程第3号

(昭和30年6月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和30年6月7日 選挙管理委員会規程第3号