○琴平町選挙管理委員会書記長専決規程
昭和30年6月7日
選管委規程第3号
次に掲げる事項は、書記長が専決することができる。
1 職員の事務分掌に関すること
2 完結文書の整理、編さん及び保存に関すること
3 例規のある告示、公表その他これに準ずる行為に関すること
4 県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること
5 公文書の閲覧に関すること
6 その他軽易な事項に関すること
附則
この規程は、昭和30年6月7日から施行する。
○琴平町選挙管理委員会書記長専決規程
昭和30年6月7日
選管委規程第3号
次に掲げる事項は、書記長が専決することができる。
1 職員の事務分掌に関すること
2 完結文書の整理、編さん及び保存に関すること
3 例規のある告示、公表その他これに準ずる行為に関すること
4 県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること
5 公文書の閲覧に関すること
6 その他軽易な事項に関すること
附則
この規程は、昭和30年6月7日から施行する。