○琴平町議会議員及び琴平町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和57年12月24日

選管委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、琴平町議会議員及び琴平町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年琴平町条例第22号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 琴平町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が設置する掲示場は、別記様式によるものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、右端上段から別記様式の例により一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 琴平町議会議員及び町長の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場にポスターを掲示する場合には、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の規定による立候補の届出又は推薦の届出の順位と同一の番号が表示された区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認められる場合は関係候補者にその旨を通知するものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示について、必要な事項はその都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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琴平町議会議員及び琴平町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和57年12月24日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和57年12月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年12月24日 選挙管理委員会規程第1号